環境・交通・まちづくり

空家バンク制度について

空家バンクについて                          

土浦市内の空家を有効活用し,地域の活性化を図ることを目的に,土浦市空家バンク事業を実施しています。

 「空家を売りたい・貸したい」と考えている空家所有者等のみなさん,「土浦市に住みたい・空家を活用したい」と考えている利用希望者のみなさん,土浦市空家バンクを利用してみませんか。

空家所有者 空家を売りたい・貸したい方の利用条件(リンク)

 

利用希望者 空家を借りたい・買いたい方の利用条件(リンク)

 

登録物件の詳細については以下のリンクからご覧ください

アットホームバナー
アットホーム土浦市空家バンクページ


ライフルホームズバナー
ライフルホームズ土浦市空家バンクページ

Re:BARAKIバナー青
いばらき移住定住ポータルサイトRe:BARAKI空家バンクページ

 

空家バンクとは                            

空家バンクは,市内の空家を所有者等が物件登録(リンク)を行い,市がインターネットなどでその情報を公開し,利用希望者に紹介する仕組みです。

 利用希望者が物件情報等の詳細や内覧,契約を行おうとする場合は,所定の手続きによる利用申込(リンク)が必要となります。

 なお,空家バンクの利用には条件がありますので,ご確認をお願いします。

空家を売りたい・貸したい方の利用条件(リンク)

空家を買いたい・借りたい方の利用条件(リンク)

 

土浦市空家バンク制度実施要綱 [PDF形式/94.48KB]

 

空家バンクの仕組み(イメージ図)                  

土浦市空家バンクイメージ図

 

空家登録者と空家利用者の交渉・契約などについて

 登録された物件について賃貸及び売買契約を行う場合、 市と協定を結んでいる宅地建物取引業者等が媒介します。 法律の定める範囲で媒介に関する報酬が発生します。

 市は、物件登録者と利用登録者との交渉及び売買、賃貸借その他の契約内容については、 一切これに関与しません。

 

空家バンクに登録できる物件                      

○個人が所有する市内の空家とその敷地

○不動産会社が扱っていない空家等

○居住もしくは再利用が可能な空家等

○登記され未相続や差押えなどが無く取引が可能な空家

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活安全課 空家対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2240・2241

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