登録された物件の購入・賃借を希望する場合
空家バンクの物件の購入・賃借の流れ
イメージ図中の 番号・項目 |
説明 |
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4 |
物件を探す |
空家バンクサイトで公開されている物件情報を閲覧し,実際に見学したい,または契約したい物件を探します。 |
5 |
利用申し込み |
市内への移住や空家の購入・賃貸を検討されている方は,空家バンク実施要綱をご確認のうえ、必要書類を記入・添付し、下記の提出先に持参または郵送,メールにて申し込んでください。 ※利用申し込みは、交渉を希望する物件が定まった際のお申し込みとなります。 (あらかじめ利用のみ登録していただく必要は、ございません) |
6 |
連絡・媒介 |
申込書の提出を受けて,利用登録要件の審査を行い,市から申込者へ決定通知書をお送りします。 また,市は不動産会社や所有者へ空家の売買・賃貸の交渉の開始について連絡します。不動産会社の媒介により申込者は物件の見学などを行い,所有者と交渉を行います。 |
7 |
交渉・契約 |
見学後、空家を利用したい場合は,契約を不動産会社に依頼します。物件の交渉・契約に際しては不動産会社が業務を行います。 契約成立時には媒介に関する報酬が発生します。 |
<空き家バンクイメージ図>
申込時必要書類
土浦市空家バンク制度利用申込書(様式第11号) | 様式【Word】 | 様式【PDF】 |
土浦市空家バンク制度の利用に係る同意書(様式第12号) |
様式【PDF】 | |
身分を証明するものの写し(写真撮影したもの、又はコピー) (マイナンバーカード、免許証又は保険証など) |
※利用申し込みは、空家バンクサイトで公開されている物件の交渉申し込みと同時の申し込みとなります。
交渉を希望する物件が決まった際に、お申し込みください。
(あらかじめ利用のみ登録していただく必要は、ございません)
提出先 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所 市民生活部生活安全課
e-mail:bohan@city.tsuchiura.lg.jp
利用申込みに関する要件
土浦市空家バンクの利用申込みを希望する場合、次の要件を満たしている必要があります。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団又は暴力団員ではないものであって,
・空家等の転売及び転貸を目的としない者
・市に納めるべき市税等(市民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税をいう。) を滞納していない者
・空家バンクの他の登録物件に対して交渉を行っていない者。
空家等の売買・賃貸交渉契約
空家バンク登録情報を利用する場合、あらかじめ定められた宅地建物取引業会員の媒介によって契約を行うようになります。
また、市は、空家登録者と利用者との交渉及び売買、賃貸借その他の契約内容については、一切これに関与しません。 万が一交渉や契約に関してトラブルが発生した場合は、空家登録者と担当する媒介業者との間で 解決にあたってください。
空家バンクの利用取消し
自己都合などで転居しなくなるなど、交渉を中断したい時は、
【様式第15号】利用取消届出書 [WORD形式]
【様式第15号】利用取消届出書(PDF) [PDF形式]
を上記提出先まで届け出てください。
※ただし、空家所有者と交渉の結果、希望に沿わないために交渉を中断したいという場合は、
媒介業者に伝えてください。
関連ファイルダウンロード
- 【様式第11号】土浦市空家バンク制度利用申込書WORD形式/21.08KB
- 【様式第11号】土浦市空家バンク制度利用申込書(PDF)PDF形式/26.56KB
- 【様式第12号】土浦市空家バンク制度の利用に係る同意書(PDF)PDF形式/34.88KB
- 【様式第15号】利用取消届出書WORD形式/20.68KB
- 【様式第15号】利用取消届出書(PDF)PDF形式/17.93KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活安全課 空家対策係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2240・2241
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- 2021年7月27日
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