土浦市事業者支援一時金について
新型コロナウイルス感染症拡大のため,茨城県が独自発出した緊急事態宣言等に伴い,売り上げが急減している市内事業者に対し,事業継続を支えるため,事業者支援一時金を支給します。
制度概要
給付額
1事業者につき「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」の支給金額の半額
県一時金の支給対象 1回目:令和3年1・2月分/2回目:令和3年4~6月分
3回目:令和3年8・9月分/4回目:令和4年1~3月分
※3回目については,一般枠・酒類枠いずれも対象です。
支給要件
次の全ての要件に該当する事業者が対象となります。
1.「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給していること
「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」(4回目:令和4年1~3月分)の詳細はこちら
※1~3回目の申請は終了しております。
「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」以外の国又は県からの給付金等のみの受給では、支給対象とはなりませんのでご注意ください。
(例) 国:「持続化給付金」、「事業復活支援金」、「一時支援金」、「月次支援金」など
県:「茨城県営業時間短縮要請協力金」、「大規模集客施設等協力金」など
2.本市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であること
主たる事業所が市外にある個人事業主は,市内在住でも対象外です。
本店が市外にあり,支店が土浦市内にある法人事業者は対象外です。
3.事業収入を得ており,今後も本市内で事業継続の意思があること
申請書類(令和4年1月20日から様式の一部が変更されました。)
〇初めて申請する方(詳細は「チェックリスト」をご確認ください。)
1.土浦市事業者支援一時金支給申請書兼誓約書(様式第1号)
記載例を参考に漏れなく記載してください。
2.事業所所在地を確認できる書類
例:直近の確定申告書の写し,履歴全部事項証明書、営業許可書など
3.「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」の支給の決定を受けたことが分かる書類
(県の一時金が振り込まれた通帳の写し)
※電子申請届出サービスの「申込内容照会」のコピーでは代用できません。ご注意ください。
4.一時金の振込先口座の通帳の写し
※申請者名と口座名義が同一のもの
5.チェックリスト
※複数回分まとめて申請可能です。
〇既に市の一時金の支給決定を受けている方
1.土浦市事業者支援一時金再支給申請書(様式第2号)
2.「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」の支給の決定を受けたことが分かる書類書類
(追加申請分の県一時金が振り込まれた通帳の写し)
※上記以外にも必要に応じて追加で書類を求める場合がございます。
※複数回分まとめて申請可能です。
申請受付期限
令和4年9月30日(金曜日)まで
申請先及びお問合せ先
〒300-8686 土浦市大和町9番1号
土浦市役所 商工観光課 産業政策係
電話番号:029-826-1111(内線 2704)
※申請の受付は原則郵送のみとさせていただきます。
※郵送の際にはレターパック,簡易書留郵便等追跡できる方法をご利用ください。
※申請前に必ず「チェックリスト」を使って提出書類に漏れがないかご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 事業者支援一時金 事業概要PDF形式/57.95KB
- 事業者支援一時金支給申請書 (初回申請用申請書)PDF形式/41.66KB
- 事業者支援一時金支給申請書 (初回申請用申請書)WORD形式/10.26KB
- 事業者支援一時金支給申請書 記入例PDF形式/89.12KB
- 事業者支援一時金再支給申請書 (2回目以降用申請書)PDF形式/31.33KB
- 事業者支援一時金再支給申請書 (2回目以降用申請書)WORD形式/9.9KB
- 事業者支援一時金支給再申請書 記入例PDF形式/52.13KB
- チェックリストPDF形式/50.98KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704
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- 2022年6月14日
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