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わくわく茨城生活実現事業

【令和6年度から移住支援金のテレワーク要件を一部変更します】

 令和6年4月1日以降に転入し、テレワーク要件で転入される方については、「住宅の新築または購入」が要件として追加となります。(※)

 ただし、令和6年1月31日までに事前相談をした方、または令和6年3月31日以前に土浦市に転入した方については、変更前の規定(住宅の新築または購入は不要)が適用されます。

(※)同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することはできません。

 

【転入前に移住前相談書類を提出してください】

転入前の移住前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。

【移住支援金の交付申請を検討されている方へのお願い】

  • 本移住支援金は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
  • お申込みの際は、必ず事前に商工観光課までご相談ください。
  • 受付停止中でも、今後の支援金交付の見込人数を把握するため、土浦市に移住済、もしくは移住予定で、移住支援金の交付要件に該当し、申請をお考えの方はご連絡ください。
  • その他、ご不明点があった場合にもご相談ください。

移住支援金とは

土浦市では、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しております。

この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、土浦市に移住し、就職、起業、テレワークまたは関係人口の要件に該当する場合、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。 

 

※令和5年3月1日より、移住前相談制を導入いたします。

令和5年3月1日以降に転入した方で、移住支援金の申請をご希望の場合、転入前に移住前相談書類の提出が必要となります。

移住前相談制の詳細は「移住前相談」をご確認ください。

 

※令和4年2月1日より、移住支援金に子ども加算(30万円)が追加されました。

令和4年2月1日以降に転入した方で、申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の者がいるときは、18歳未満の者1人あたり30万円が加算されます。

移住支援金額の詳細は「移住支援金の支給額」をご確認ください。

 

※令和3年3月1日より、移住支援金支給対象者の要件が拡充されました。

テレワークによる移住、プロフェッショナル人材事業等を通じた就業による移住、土浦市が個別に設定する関係人口に該当する移住をした方も移住支援金の対象となりました。
各要件の詳細は「3 A就業 B起業 Cテレワーク D関係人口のいずれかの要件に該当する方」をご確認ください。

 

移住前相談

転入日が令和5年3月1日以降の方から、移住前相談制を導入します。必ず転入前までに、申請要件に合致される可能性がある方は、以下の移住前相談書類を商工観光課に提出してください。

(注意)転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。

本申請は、転入後3か月経過後(併せて、就業の場合は就業後3ヶ月経過後又は起業支援金交付決定後)に行ってください。

移住前相談書類

  1. 土浦市わくわく茨城生活実現事業に係る移住支援金「移住前相談票」
  2. 土浦市わくわく茨城生活実現事業に係る移住支援金「チェックリスト」
  3. 戸籍の附票等、移住元の履歴がわかる公的書類
  4. 【23区へ通勤された方】雇用保険被保険者資格取得回答書等、雇用保険に加入していた期間を確認できる公的書類(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をし、2か所以上の企業等に確認をとる必要がある方
  5. 【23区へ通勤されている法人経営者】履歴事項全部証明書の写し等(発行後3か月以内のもの。東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしている法人経営者の方
  6. 【23区へ通勤されている個人事業主】開業・廃業等届出書の写し等(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしている個人事業主の方

移住支援金の対象者

 以下の1~4のいずれの要件にも該当する方が対象となります。
 詳細は土浦市商工観光課または、茨城県計画推進課までお問合せください。

1 東京23区に在住していた方、または、東京圏在住で23区に通勤していた方

以下の全てに該当すること。

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。

(2)住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住、又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ、東京23区への通勤(※3)をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までの間のいずれかの日から起算することができる。)。

(3)令和3年3月1日以降に住民票を移した方については、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間を対象期間に含めることができます。

※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 以下の条件不利地域の在住者は対象外

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

2 土浦市に移住した方

 以下の全てに該当すること。

(1) 申請日において、転入後3か月以上1年以内であること。

(2) 申請日から5年以上継続して土浦市に居住する意思を有していること。

3 A就業 B起業 Cテレワーク D関係人口のいずれかの要件に該当する方

A就業

一般就業の場合

以下の全てに該当すること。

(1) 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(2) 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。

(4) 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(5) 申請日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。

(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  • マッチングサイトはこちら(新しいウインドウで開きます)

プロフェッショナル人材事業等による就業の場合

内閣府が実施するプロフェッショナル人材育成事業又は先導的人材人材マッチング事業を利用して就業した方の場合、以下のすべてに該当すること。

(1) 就業先の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。

(3) 申請日から5年以上継続して、アの就業先に勤務する意思を有していること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。

(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

B起業

茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

  • 起業支援金はこちら(新しいウインドウで開きます)

 

Cテレワーク

以下の全てに該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務に引き続き従事すること。

(2) 本市に転入した日から申請日までの間、勤務日の半数以上で、所属先企業等に行かず、本市において業務に従事していること。

(3) 所属先企業等から、地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号)による地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供を受けていないこと。

(4) 申請者もしくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。【令和6年4月1日以降に、テレワーク要件で転入される方が対象※】

※令和6年4月1日以降に転入する場合

 移住前相談日が令和6年2月1日以降 住宅の新築もしくは購入が「必要」

 移住前相談日が令和6年1月31日以前 住宅の新築もしくは購入は不要

※令和6年3月31日までに転入する場合

 移住前相談日に関わらず、住宅の新築もしくは購入は不要

D 関係人口

以下のいずれかに該当すること。

(1) 本市に転入した日の3か月前までに、いばらきふるさと県民制度に登録していること。【令和6年4月1日以降、廃止。令和6年4月1日以降に転入される方は、ご利用できなくなります。】

(1) 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者

(2) 土浦市が実施した移住定住促進事業の参加者

(3) 転入時に婚姻後5年以内であり、申請者及び配偶者のいずれも40歳未満である者

(4) 申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の子(申請者等の子に限る)と同居している者

4 その他要件

以下のいずれにも該当すること。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

移住支援金の支給額

世帯での移住の場合は1世帯100万円(令和4年2月1日以降に転入した方で,18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合はさらに1人あたり30万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。

(※)申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満

世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後 3か月以上1年以内であること。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又 は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

 移住支援金の申請先は土浦市商工観光課となります。

 申請方法や申請様式等については、土浦市商工観光課までご確認ください。

申請までの流れ

返還制度について

 以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、土浦市商工観光課にご報告ください。
 ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

全額返還

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

(3) 申請日から1年以内に就業の要件に該当しなくなった場合

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額返還

(5) 申請日から3年以上5年以内に土浦市から転出した場合

マッチングサイト掲載企業

茨城県求人マッチングサイトに掲載していただく企業を募集しております。

移住支援金事業を利用して労働者を雇い入れた事業主については、厚生労働省が実施する「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)」の支給を受けられる場合があります。

茨城県求人マッチングサイト「いい顔で働こう。いばらきの求人」への求人掲載を募集します!

【移住支援金】対象法人チラシ

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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