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行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度とは

 行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分に関し、簡易迅速かつ公正な手続の下で不服を申し立てることができる制度です。

 これによって、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正運営の確保を目的としています。

審査請求をすることができる方

(1)行政庁の処分に不服がある方

(2)法令に基づき行政庁に対して申請をしたが、相当の期間が経過しても不作為(行政庁が何らの処分もしないことをいいます。)がある方

審査請求をすることができる期間

(1)処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求をすることができなくなります。

(2)不作為についての審査請求は、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求の手続

 審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、行政不服審査法で定められた事項を記載した「審査請求書」を提出する必要があります。

 審査請求書の書式は任意ですが、以下の書式例や記載例を参考にしてください。

審査請求の流れ

(1)審査請求書が提出されると、審査庁は、審査請求の対象となる処分に関わっていない市職員の中から審理員を指名します。

(2)審理員は、審査請求人、処分庁双方の主張を聞いた上で、意見書を作成し、審査庁に提出します。

(3)審理員意見書の提出を受けた審査庁は、有識者で構成される土浦市行政不服審査会に諮問します。

(4)土浦市行政不服審査会からの答申を受けた審査庁は、裁決を行い、審査請求人に通知します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 文書法制係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2209  

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