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健康・福祉・医療

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
法律に基づく予防接種や、市が助成を行う任意予防接種によって健康被害が生じた場合には、以下の救済制度があります。
必要なお手続きについては、健康増進課の各窓口へご相談ください。


目次

1 定期予防接種または新型コロナワクチン接種による健康被害
(1)申請に必要なお手続き等のお問い合わせ
(2)申請に関連するご案内
2 任意予防接種による健康被害

 

1 定期予防接種または新型コロナワクチン接種による健康被害

健康被害救済制度では、予防接種法に基づく予防接種を受けたことによって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。

ただし、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣の認定したときに給付が行われます。認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

制度について、詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省 予防接種健康被害救済制度(外部リンク)
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省パンフレット)


書類は上記の厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
健康増進課でもお配りしていますので、必要な方はご連絡ください。(医療費及び医療手当請求書、受診証明書については、記入のご案内もご用意しています。)


(1)申請に必要な書類等のお問合せ
  • 定期の予防接種:土浦市健康増進課管理係(029-826-3471 土浦市下高津2-7-27)
  • 新型コロナワクチン予防接種:土浦市健康増進課感染症対策係(コロナワクチン担当)
    (029-886-5302 土浦市文京町9-2 生涯学習館内)

※その予防接種を受けた時点において住民票所在地のある市町村が窓口となります。
※書類の受付は、窓口または郵送で承ります。ご体調が優れないなどの理由により、これらの対応が困難な場合はご相談ください。

 

(2)申請に関連するご案内

ア 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審議会の開催が必要となるため、認定するまでに期間を要します。

※ご参考※  書類をお預かりしてからの流れ
(ア)市が実施する「予防接種健康被害調査委員会」において、提出された診療情報をもとに、情報や書類の不足や、症状
 と予防接種の関連性などについて審議
 ※審議において、必要書類の不足があった場合、申請者へ追加で書類の提出をお願いする場合があります。
(イ)市から保健所、県を経由して国(厚生労働省)へ進達
 ※市では、保健所へ進達した時点で、申請者へ書面にてご報告しています。
(ウ)疾病・障害認定審査会にて因果関係を審査
 ※審議において、必要書類の不足があった場合、申請者へ追加で書類の提出をお願いする場合があります。
(エ)審査会の審査結果を受け、厚生労働大臣が認定または否認
(オ)その結果を、県を経由して市へ報告
 ※市は、速やかに申請者へ報告します。
 ※認定された場合は、救済金のお支払いに必要なお手続きをご案内します。

イ ご提出いただく書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
 ※請求に必要な書類を整えるための費用は、請求者負担となります。
 ※療養管理や薬剤情報提供に係る費用や、別の病院への紹介状は医療費として請求できます。
 ※院外処方を受けた際の医療費について請求する場合は、その薬局による受診証明書も必要となります。
 

ウ ご申請を検討されている方は事前にご相談ください
 ※ご体調が思わしくない方は、窓口のほか、電話、メール、FAX、郵送など、連絡方法についてもお気軽にご相談
 ください。
  A類疾病や臨時接種(お子さんの定期予防接種や、新型コロナワクチン接種)については、請求の期限はありま
  せん。ご申請の時期は、主治医ともご相談のうえご検討ください。
 
 ※現在通院・入院中であってもご申請いただけます。この場合、認定されたのちの医療費については、認定された
 「給付の種類」「疾病名」「期間」であれば、改めて国への進達はご不要です。支払いの申請を市へ行うこととなり
 ますが、この場合には、請求書、受診証明書、領収書等の書類が必要となります。

エ 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度の対象
 には該当しないとされています。(ただし、ご申請を拒むものではありません。)

オ 医療費の給付について、差額ベッド、薬の容器、文書代などの保険適用外のものは給付の対象外です。

 

2 任意予防接種による健康被害

定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種で、医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになります。
申請に必要となる手続き等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へお問い合わせください。

なお、土浦市が助成を行っている任意の予防接種(おたふくかぜ、小児インフルエンザ)で生じた健康被害(死亡もしくは予防接種法施行令別表第2に定める障害に限る)については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく補償と併せて、市が加入する全国市長会予防接種事故賠償補償保険による補償を受けることになります。

給付申請の必要性が生じた際には、接種を行った医療機関へご相談いただき、健康増進課管理係(029-826-3471)へご連絡ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 感染症対策係(各種予防接種※・感染症予防担当) ※コロナワクチンを除くです。

土浦市保健センター 〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27

電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直)  平日8時30分から17時15分 ファックス番号:029-821-2935

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