長期療養等により、定期予防接種が受けられなかった方へ
長期にわたる療養を必要とする特定の疾病又はそれに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種(インフルエンザ・ロタウイルスを除く)を対象年齢内に接種できなかった方は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。
本制度の適用可否については、医師が記入した理由書により判断します。
なお、すでに自己負担にて接種した予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。
対象者
次の1~3のいずれかに該当する方
1 次に掲げる疾病にかかった方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限られます。)
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。
(3)上記(1)又は(2)の疾病に準ずると認められる方
注記:上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりです。ただし、これは別表に掲げる疾病にかかったことのある方またはかかっている方が、一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断のもとに行われます。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限られます。)
3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
対象となる定期予防接種
BCG・不活化ポリオ・四種混合・三種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・Hib(ヒブ)・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防・水痘・高齢者肺炎球菌ワクチン・B型肝炎
※市が助成している任意接種は対象外となります。
対象期間
長期療養など特別の事情がなくなってから2年以内です(高齢者用肺炎球菌は1年以内)。
ただし、予防接種によっては以下のとおり年齢制限があります。
BCG 4歳未満
Hib(ヒブ) 10歳未満
小児用肺炎球菌 6歳未満
四種混合 15歳未満
接種までの手続き
1 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。
2 主治医に記入してもらった「理由書」と母子健康手帳(こどもに限る)を持参の上、土浦市健康増進課に提出します。
※提出は郵送でも可能です。事前に土浦市健康増進課へご連絡ください。
郵送の場合は、必要書類に母子健康手帳の予防接種履歴が分かるページの写しを添付してください。
3 医療機関に母子健康手帳(こどもに限る)を持参し、接種を受けてください。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF)
関連ファイルダウンロード
- 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書PDF形式/96.83KB
- 別表(疾病一覧)PDF形式/151.67KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 感染症対策係です。
土浦市保健センター 〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27
電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直) 内線7513・7514 平日8時30分から17時15分 ファックス番号:029-821-2935
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月20日
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