環境・交通・まちづくり

土浦市公害防止条例の届出

土浦市内では、土浦市公害防止条例に規定される特定施設を設置する場合、届出が必要です。

土浦市公害防止条例の特定施設、様式等は以下の資料等を参照ください。

特定施設の種類

汚水に係る特定施設

  1. 畜舎(豚房施設にあっては豚房の総面積が40平方メートル未満の施設において、50頭以上飼養するもの、牛房施設にあっては牛房の総面積が160平方メートル未満の施設のうち、牛房の総面積が100平方メートル以上のもの又は10頭以上飼養するもの、馬房施設にあっては馬房の総面積が260平方メートル未満の施設のうち、馬房の総面積が130平方メートルのもの又は10頭以上飼養するものに限る。)

※「畜舎」とは、家畜の飼養に用いる施設で同一敷地内のものをいう。

粉じんに係る特定施設

  1. 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土砂石の堆積場(面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のものに限る。)
  2. ベルトコンベア(鉱物、土砂石又はセメントの用に供するものであって、ベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満のものに限り、密閉式のものを除く。)

騒音に係る特定施設

  1.  建設用資材製造機械
  • (ア) コンクリート製管機
  • (イ) コンクリート製柱機

地下水枯渇に係る特定施設

  1. 動力を用いて、地下水を採取するための施設(揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上のものに限る。)

※地下水揚水規制区域内(詳細は土浦市環境保全課にお問合せください)にて設置する場合に適用する。

※茨城県生活環境の保全等に関する条例で規定する揚水特定施設に係る届出をした者は、条例の規定による届出をした者とみなす。

悪臭に係る測定施設

  1. 豚舎(豚の飼養に用いる同一敷地内のものであって、50頭以上100頭未満飼養するものに限る。)
  2. 鶏舎(鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって、250平方メートル以上500平方メートル未満のものであり、かつ、5,000羽未満飼養するものに限る。)

※農業振興地域の整備に関する法律第6用第1項の規定により農業振興地域として指定された地域以外の地域に適用する。

届出方法

提出部数は全て2部(1部を控えとしてお返しします)

各届出の届出期限までに、環境保全課に提出してください。

届出及び様式
形式

根拠法令

届出理由 添付書類 届出期限等
PDF
WORD
特定施設の設置・使用・変更の届出
様式第1号
アイコン(pdf)
アイコン(word)

施行規則第3条~第5条

特定施設を設置・使用・変更しようとするとき

特定施設の構造、使用及び管理の方法並びに公害防止の方法

※書式指定なし

  1. 設置届・変更届は60日前(騒音については30日前)まで
  2. 使用届は特定施設に指定されてから30日以内

氏名等変更届出書
様式第2号

アイコン(pdf)
   アイコン(word) 施行規則第4条
  1.  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
  2.  工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき
  変更の60日前(騒音については30日前)まで
承継届出
様式第3号
アイコン(pdf)
アイコン(word)
 
施行規則第4条
  1. 届出した者から届けてある特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき
  2.  届出をした者から相続をしたとき
  3.  届出をした者について合併又は分割があったとき
  承継の60日前(騒音については30日前)まで

廃止届
様式第4号

アイコン(pdf)
アイコン(word)
施行規則第4条

特定施設の使用を廃止したとき

 

廃止の60日前(騒音については30日前)まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2364

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