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都市再生特別措置法に基づく届出について(土浦市立地適正化計画関連)

 土浦市では、立地適正化計画を策定し、平成29年3月31日に公表しています。今後の人口減少とさらなる高齢化に対応した「質の高いコンパクトな都市づくり」を進め、持続可能なまちづくりを推進することを目的とした計画です。

 本計画の推進に際して、『届出制度』を開始しました。計画で定めた誘導区域外において、一定規模以上の開発・建築等行為を行う場合には、都市再生特別措置法に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

 また、平成30年7月15日から、都市再生特別措置法の一部改正に伴い、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、その30日前までに届出が必要となります。

 本制度は、届出行為を通して、居住誘導区域外の住宅立地動向や都市機能誘導区域内外の誘導施設立地動向を把握しながら、緩やかに土地利用の誘導を図るものです。

 ※令和3年1月1日より届出の際の押印が不要となりました。

 

〇届出の対象となる行為

【居住誘導区域外】

●開発行為

(1)3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為

(2)1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為で1,000m2以上の規模のもの

●建築等行為

(1)3戸以上の住宅等の新築

(2)3戸以上の住宅等への建築物の改築または用途変更

 

【都市機能誘導区域外】

●開発行為

(1)誘導施設(※)を有する建築物の建築目的の開発行為

●建築等行為

(1)誘導施設を有する建築物の新築

(2)建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合

(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 

【都市機能誘導区域内】(平成30年7月15日~)

(1)誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合

 

※誘導施設の詳細については都市計画課計画係にお問い合わせください。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

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