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くらし・手続き

償還払い申請(茨城県外受診・治療用補装具など)

償還払いの申請方法

償還(しょうかん)払い制度とは

 償還払いとは、医療福祉費受給者証や妊産婦受給者証をお持ちの方が、受給者証を使用せずに医療機関にかかったときに、健康保険証を提示して支払った医療費の一部を申請に基づいて、後日お支払いするお手続きです。市役所国保年金課、支所・出張所及び郵送・電子申請でも申請をすることができます。詳しくは、下記の申請方法をご覧ください。

 申請期間は、受診した日から5年以内になります。

 お支払いには、申請から通常約2か月かかります。

該当する場合     

・茨城県外の医療機関にかかり、保険適用の医療費用が制度上の自己負担を超えている場合(重度心身障害者の受給者証をお持ちの方は、負担金はございません。)

・妊産婦の受給者証をお持ちの方が、茨城県外の産婦人科にかかった場合や、産婦人科以外(歯科、内科、眼科、皮膚科など)の医療機関にかかった場合(ピンクの受給者証のみをお持ちの方は、茨城県内の産婦人科でも償還払いの手続きが必要になります。)

・受給者証の提示を忘れて、茨城県内の医療機関にかかり、受診した月のうちに医療機関の窓口で精算ができず、保険適用の医療費用が制度上の自己負担を超えている場合

申請方法(窓口)

受付時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日、年末年始休業日除く)

申請場所

土浦市役所 1階 国保年金課

各支所・出張所

償還払いに必要なもの

【必ず持参するもの】

(1)医療福祉費受給者証

(2)保険証

(3)医療機関発行の領収書原本(受給者氏名、受診日、保険点数、領収金額の記載があるもの)

【該当者のみ持参するもの】

(4)高額療養費・附加給付金等の支給決定通知書(給付の対象となる場合)

(5)重度心身障害者の方で振込口座が未登録の方は、振込先の口座内容が確認できるもの

【申請期間】

 受診した日から5年以内

【お支払いの時期】

 申請してから約2か月後

申請方法(郵送)

送付先

300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所国保年金課 医療福祉係

償還払いに必要なもの

【必ず提出するもの】(提出書類は必ず黒または青インクを用いて記入してください。消えるボールペンは不可です。)

(1)医療福祉費支給申請書

   医療福祉費支給申請書記入例

(2)医療機関発行の領収書原本(受給者氏名、受診日、保険点数、領収金額の記載があるもの)

【該当者のみ提出するもの】

(3)高額療養費・附加

【申請期間】

 受診した日から5年以内(郵送必着)

【お支払いの時期】

 申請してから約2か月後

償還払いの流れ(郵送申請)

申請方法(電子申請)

下記URL又は二次元バーコードから電子申請で医療福祉費支給申請書を提出後、領収書等を郵送してください。

https://s-kantan.jp/city-tsuchiura-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=38095

償還払い

治療用補装具・眼鏡の償還払い申請方法

治療用補装具・眼鏡を作成したとき

医療福祉費受給者証をお持ちの方が、治療用補装具を作成したときは、助成を受けることができます。

ただし、弱視・斜視・白内障等の治療用眼鏡は、9歳未満のお子さんのみ対象です。

申請期間は、受診した日から5年以内になります。

申請前に加入している健康保険組合へ申請し、支給決定通知書を受け取る必要がありますので、健康保険組合にお問い合わせください。国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証をお持ちの方は、国保年金課で手続きをしてください。

申請方法(窓口)

受付時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日、年末年始休業日除く)

申請場所

土浦市役所 1階 国保年金課

各支所・出張所

治療用補装具・眼鏡の償還払いに必要なもの

【必ず持参するもの】

(1)医療福祉費受給者証 

(2)保険証 

(3)補装具・眼鏡の領収書(写し)

(4)医師の指示書(写し)

(5)支給決定通知書(写し)

【該当者のみ持参するもの】

(6)重度心身障害者の方で振込口座が未登録の方は、振込先の口座内容が確認できるもの

【申請期間】 

 受診した日から5年以内

【お支払いの時期】

 申請してから約2か月後

申請方法(郵送)

送付先

300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所国保年金課 医療福祉係

治療用補装具・眼鏡の償還払いに必要なもの

【必ず提出するもの】(提出書類は必ず黒または青インクを用いて記入してください。消えるボールペンは不可です。)

(1)医療福祉費支給申請書

  医療福祉費支給申請書記入例

(2)補装具・眼鏡の領収書(写し)

(3)医師の指示書(写し)

(4)支給決定通知書(写し)

【該当者のみ提出するもの】

(5)重度心身障害者の方で振込口座が未登録の方は、振込先の口座内容が確認できるもの

【申請期間】

 受診した日から5年以内(郵送必着)

【お支払いの時期】

 申請してから約2か月後

申請方法(電子申請)※社会保険加入の方のみ

社会保険加入の方は、下記URL又は二次元バーコードから電子申請で医療福祉費支給申請書を提出後、領収書等を郵送してください。

https://s-kantan.jp/city-tsuchiura-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=38642

補装具

注意事項~申請前に必ずご確認ください~

 償還払い申請前に下記のすべての事項をご確認ください。

 受付できなかったものは、返送いたしますので、条件を整えたうえで、再度申請してください。

【すべての方向け】

・保険適用外の費用はマル福の助成対象外です。

・領収書は、受給者氏名、受診日、保険点数、領収金額が記載されたものをご用意ください(診療明細書での受付は行っておりません。)

・保険点数が入った領収書をお持ちでも、自由診療(保険適用外)のものは償還払いの対象となりません。

・中学生以上の小児の入院と外来、妊産婦の産婦人科と産婦人科以外の診療科受診分は分けて申請してください。(受給者証を2枚持っている人はそれぞれの区分での申請となります。)

・同月分の領収書(保険適用のあるもの)はまとめて提出してください。(2~3か月分まとめての申請を推奨します。)

・当月分の領収書は申請日以降の当月中に医療機関を受診する予定がない場合のみご提出してください。

・振込口座は、医療福祉費受給者証の申請時に登録いただいた口座になります。(口座内容に変更がある場合は、変更届が必要です。)

・医療費が高額※である場合、必ずご加入の健康保険組合に高額療養費及び附加給付金の対象になるかご確認願います。対象となる場合は、マル福からのお支払いには、支給決定通知書のご提出が必要となります。

 ※附加給付金の目安として、月額20,000円以上の医療費負担がある場合、対象となる可能性があります。ご加入の健康保険組合によって附加給付金等の有無・支給条件は異なります。

【郵送・電子申請される方向け】

・領収書原本について返却が必要な方は、お手数ですがその旨を付箋・メモ等に記載して同封願います。受付後に領収書の写しを取らせていただき、原本を返送いたします。

・1回の申請については、区分ごとに医療福祉費支給申請書を提出してください。(外来で内科や歯科、調剤薬局等にかかっていても医療機関ごとに申請書を分ける必要はありません。)

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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