くらし・手続き

医療福祉費支給制度(マル福)

医療福祉費支給制度(マル福)とは

妊産婦・小児・ひとり親家庭の親と子・重度心身障害者などの医療福祉費受給対象者の方が、健康保険証を使って、病院や薬局などにかかったときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。

医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と土浦市が一体となって助成しています。

茨城県内では、この医療福祉費支給制度を「マル福」と呼びます。

助成の適用範囲

【助成となるもの】

健康保険(医療保険)が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用と治療用補装具購入費

【助成対象外のもの(保険外診療のもの)】

健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用、慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用や、入院時の食事代、差額のベッド代、交通費など

制度を利用するには

事前に「医療福祉費受給者証」の交付申請が必要です。対象者によって申請に必要な書類等が異なりますので、詳細については下記をご確認ください。

申請は、市役所国保年金課、支所・出張所及び郵送で受け付けております。申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

小児についてはこちら

妊産婦についてはこちら

ひとり親家庭の親と子についてはこちら

重度心身障害者についてはこちら

医療福祉費受給者証(マル福)申請時チェックリスト をご確認のうえ、提出してください。

参考:医療福祉費受給者証発行までの期間

【申請に必要な書類がすべてそろっている場合】

  • 国保年金課窓口・・・即日
  • 支所・出張所・・・1週間程度
  • 郵送・・・書類が到着してから3日程度(土日祝日、年末年始休業日は除く)

※1.不足書類があると更に1週間程度時間がかかります。

※2.ひとり親家庭の医療福祉費受給者証については、児童扶養手当等の状況を確認してからの発行になるため、2週間~1か月程度かかります。

制度を利用したときの自己負担金

重度心身障害者の方は、以下の自己負担がありません。(医療保険外診療及び入院時の食事代、差額ベッド代等は除く)

  • 外来 医療機関ごとに1日600円、1か月2回(1,200円)までの自己負担
  • 入院 医療機関ごとに1日300円、1か月3,000円までの自己負担
  • 調剤薬局 自己負担なし

【外来時の例】

つちまる病院に11月中に3回かかり、1回あたり医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合

  • 1回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
  • 2回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
  • 3回目 自己負担はありません。助成額は残りの1,000円になります。

※医療機関ごとの自己負担のため、11月中に別の医療機関に3回かかった場合は、1回・2回目は自己負担が600円になります。

医療機関にかかるとき

「医療福祉費受給者証」をお持ちの方

【茨城県内の医療機関にかかるとき】

医療機関の窓口で、保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示してください。

自己負担分のみのお支払いとなります。

【茨城県外の医療機関にかかるとき】

「医療福祉費受給者証」は使用できません。

医療機関窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。

※保険適用の医療費用が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払い(医療機関等で支払った一部負担金を返金すること)の申請をしてください。

【医療福祉費受給者証の提示を忘れたとき】

医療機関の窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。

※受診した月のうちに医療機関の窓口で精算ができず、保険適用の医療費が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払いの申請をしてください。

「妊産婦医療福祉費受給者証」をお持ちの方

【茨城県内の産婦人科にかかるとき】

医療機関の窓口で、保険証とともに「妊産婦医療福祉費受給者証」を提示してください。

自己負担分のみのお支払いとなります。

※「妊産婦医療福祉費受給者証」は、産婦人科または産婦人科医の紹介により産婦人科以外の医療機関にかかる場合に提示してください。

【茨城県外の産婦人科及び産婦人科以外の医療機関(内科、眼科、皮膚科、歯医者等)にかかるとき】

医療機関の窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。

※保険適用の医療費用が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払い(医療機関等で支払った一部負担金を返金すること)の申請をしてください。

償還払いの手続きについて

償還払いの申請方法については、こちらをご覧ください。

交通事故等第三者行為による医療福祉支給制度(マル福)の利用について

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、届出により医療福祉費支給制度(マル福)を利用して治療を受けられます。

届出方法については、こちらをご覧ください。

こんなときは届出等が必要です

受給者証を紛失した場合や受給者証の内容に変更があった場合は、届出等が必要です。

届出は市役所国保年金課、支所・出張所、郵送、電子申請で受け付けております。

事由 届出に必要なもの

保険証が変わったとき

(記号・番号の変更含む)

  • 医療福祉費受給者証
  • 新しい保険証
  • 申請者の身分証明書
市外へ転出、または死亡・死産(流産)したとき
  • 医療福祉費受給者証
  • 申請者の身分証明書
住所・氏名・扶養義務者等が変わったとき
ひとり親家庭の方が婚姻したとき(事実婚含む)
障害等の内容が変わったとき
  • 医療福祉費受給者証
  • 障害内容が変わったことが分かるもの(身体障害者手帳、療育手帳、年金手帳など)

外国籍の方が、在留期間の更新手続きをしたとき

  • 医療福祉費受給者証
  • 在留カード

届出方法(郵送)

送付先

300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所国保年金課 医療福祉係

登録内容に変更があった場合に提出するもの

【必ず提出するもの】

(1)医療福祉費受給資格変更届

   記入例

(2)変更事項のわかるもの(健康保険証の写しや口座番号のわかるものの写し等)

【該当者のみ提出するもの】

(3)医療福祉費受給者証(記載事項に変更がある場合)

(4)申請者の身分証明書の写し

再交付が必要な場合に提出するもの

【必ず提出するもの】

(1)再交付申請書

  再交付申請書記入例

(2)申請者の身分証明書の写し

届出方法(電子申請)

いばらき電子申請・届出サービス【土浦市】から再交付、保険証の変更、その他変更(住所・氏名・登録口座・障害の程度等)の手続きを受け付けています。

下記のURL又は二次元バーコードからスマートフォンやパソコンを使って手続きをすることができます。

不足書類がない場合は、届出受理から3日程度で新しい受給者証を作成し、郵送いたします。

【再交付の申請】

https://s-kantan.jp/city-tsuchiura-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=37086

【保険証の変更】

https://s-kantan.jp/city-tsuchiura-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28971

【その他変更】

https://s-kantan.jp/city-tsuchiura-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=41622

再交付申請 受給資格等変更届
(保険証の変更) (その他変更)
再交付の申請用 保険証の変更用 その他変更

こんなときはどうするの?(よくある質問事項)

〇転出するとき

土浦市のマル福受給者証を回収いたしますので、転出のお手続きの際に受給者証をお持ちください。転出日以降に土浦市のマル福受給者証を使用した場合には、返還金が生じることがあります。ご注意願います。

〇送付先を変更したいとき

マル福の受給者証及び関係書類の送付先は、原則受給者本人の住所宛てとなります。送付先を変更したい場合には、送付先変更届の提出が必要となりますのでご相談ください。

〇保険証が変わったとき

保険証が変わった際(記号・番号のみの変更も含む)は、新しい保険証を持参の上、国保年金課及び支所・出張所にて変更届のお手続きをお願いいたします。電子申請や郵送でのお手続きも可能です。

〇保険証に新たに枝番が記載されたとき

変更等のお手続きは不要です。

〇茨城県外の医療機関を利用するとき

茨城県外の医療機関では、マル福の受給者証は使用できません。保険分を一度自己負担いただき、後日償還払いのお手続きを行っていただくことで、マル福負担分をお返しいたします。お手続きには「領収書」が必要となります。

〇保険証を忘れて10割負担で受診したとき

保険証を忘れて受診した際は、医療機関の窓口でマル福の受給者証は使用できません。ご加入の健康保険に保険負担分の請求を行っていただき、保険負担分の支給決定後、マル福の償還払いのお手続きを行っていただくことで、マル福負担分をお返しいたします。お手続きには「健康保険により支給決定された内容が分かるもの(支給決定通知書等)」と「領収書」が必要となります。

なお、「領収書」については、健康保険に保険負担分の請求を行う際に原本の提出が必要となることから、事前に写しを取っていただき、マル福のお手続きの際には、領収書の写しをご提出ください。

〇9歳未満のお子様が医師の指示により治療用眼鏡を作成したとき

マル福の適用となります。ご加入の健康保険に保険負担分の請求を行っていただき、保険負担分の支給決定後、マル福のお手続きをお願いします。

マル福のお手続きには、「医師の指示書(医師の押印があるもの)」、「治療用眼鏡購入の領収書」、「健康保険より支給決定された内容が分かるもの(支給決定通知書等)」が必要となります。

○学校等の管理下で負傷したとき

学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付金」が優先です。まずは、通学先の学校に問い合わせてください。

給付金の対象とならなかったときには、マル福の適用となりますので、マル福の償還払いのお手続きをお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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