1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 国保・年金>
  4. 医療福祉費支給制度(マル福)>
  5. こんなときはどうするの?(マル福よくある質問事項)

くらし・手続き

こんなときはどうするの?(マル福よくある質問事項)

こんなときはどうするの?(よくある質問事項)

〇転出するとき

土浦市のマル福受給者証を回収いたしますので、転出のお手続きの際に受給者証をお持ちください。転出日以降に土浦市のマル福受給者証を使用した場合には、返還金が生じることがあります。ご注意願います。

〇送付先を変更したいとき

マル福の受給者証及び関係書類の送付先は、原則受給者本人の住所宛てとなります。送付先を変更したい場合には、送付先変更届の提出が必要となりますのでご相談ください。

〇保険証が変わったとき

保険証が変わった際(記号・番号のみの変更も含む)は、新しい保険証を持参の上、国保年金課及び支所・出張所にて変更届のお手続きをお願いいたします。電子申請や郵送でのお手続きも可能です。

〇保険証に新たに枝番が記載されたとき

変更等のお手続きは不要です。

〇茨城県外の医療機関を利用するとき

茨城県外の医療機関では、マル福の受給者証は使用できません。保険分を一度自己負担いただき、後日償還払いのお手続きを行っていただくことで、マル福負担分をお返しいたします。お手続きには「領収書」が必要となります。

〇保険証を忘れて10割負担で受診したとき

保険証を忘れて受診した際は、医療機関の窓口でマル福の受給者証は使用できません。ご加入の健康保険に保険負担分の請求を行っていただき、保険負担分の支給決定後、マル福の償還払いのお手続きを行っていただくことで、マル福負担分をお返しいたします。お手続きには「健康保険により支給決定された内容が分かるもの(支給決定通知書等)」と「領収書」が必要となります。

なお、「領収書」については、健康保険に保険負担分の請求を行う際に原本の提出が必要となることから、事前に写しを取っていただき、マル福のお手続きの際には、領収書の写しをご提出ください。

〇9歳未満のお子様が医師の指示により治療用眼鏡を作成したとき

マル福の適用となります。ご加入の健康保険に保険負担分の請求を行っていただき、保険負担分の支給決定後、マル福のお手続きをお願いします。

マル福のお手続きには、「医師の指示書(医師の押印があるもの)」、「治療用眼鏡購入の領収書」、「健康保険より支給決定された内容が分かるもの(支給決定通知書等)」が必要となります。

○学校等の管理下で負傷したとき

学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付金」が優先です。まずは、通学先の学校に問い合わせてください。                                                            

給付金の対象とならなかったときには、マル福の適用となりますので、マル福の償還払いのお手続きをお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 国保賦課係⇒内線2296 国保給付係⇒内線2295 医療福祉係⇒内線2406 国民年金係⇒内線2290

メールでのお問い合わせはこちら