環境・交通・まちづくり

長期優良住宅関係情報

長期優良住宅制度とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を長期優良住宅といいます。

 その普及を促進するため所管行政庁により計画の認定を行い、当該認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全が行われることにより、住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る制度です。

なお、税制上の優遇や法律の条文などについては国土交通省のホームページよりご確認ください。

国土交通省ホームページへ

 

認定申請の受付け窓口

 土浦市役所 建築指導課 建築係(本庁舎4階)

 

土浦市の認定基準について

審査項目

 認定基準のうち、●の項目は  登録住宅性能評価機関による事前審査が可能であり、○の項目は土浦市による審査となります。(登録住宅性能評価機関による事前審査を受ける場合、登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「適合証」を申請書に添付ください。)

●劣化対策
●耐震性
●維持管理・更新の容易性
●可変性
●バリアフリー性
●省エネルギー性
○居住環境の維持及び向上への配慮
 ※土浦市のみの審査となります。
●住宅規模(住戸面積)
 ※土浦市では別に定めていないため、省令のとおりとなります。
●維持保全計画

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることを判断する基準は次のとおりです。(申請に当たっては、申請書に居住環境チェックシートを添付下さい。)

●地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること(申請書に地区計画の適合通知書の写しを添付すること
●土浦市景観計画における景観形成基準に定められた建築物に関する事項に適合していること(屋根及び外壁の色彩(マンセル値)を立面図に記入するか、マンセル値が分かる資料を添付すること
●都市計画法第4条第4項に規定する促進区域、同第6項に規定する都市計画施設の区域、同第7項に規定する市街地開発事業の施行区域内でないこと

工事完了後の工事完了報告書の提出について

 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅に係る工事が完了した場合は、速やかに建築工事が完了した旨の報告を行う必要があります。報告については、下記の書類を提出してください。

●土浦市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく工事完了報告書(様式第4号)             ●検査済証の写し                                                              ●建築士による工事監理報告書の写し(または登録住宅性能評価機関による建設評価書の写し)

※控えが必要な場合は、2部提出してください。

 条例、施行細則

土浦市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

細則様式

土浦市手数料条例

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築指導課 建築係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2254・2488

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