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仕事・産業

新型コロナウイルス感染症の労災請求に係る厚生労働省ホームページの関係ページ

 業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

 主な対象は、下記のとおりです。

■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、
 原則として対象

 詳しくは、リンク先・添付の周知用リーフレットをご確認ください。

 〇新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 〇新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 〇リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」

 

 問合せ先:茨城労働局労働基準部労災保証課

      〒310-8511 茨城県水戸市宮町1-8-31 茨城総合労働庁舎

      TEL:029-224-6217

          

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 産業政策係⇒内線2702・2703・2704 観光物産係⇒内線2705・2706 花火対策室⇒内線2705・2706

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