認可外保育施設「ゆうゆう託児園」に対する事業停止命令の実施について
茨城県では、市内の認可外保育施設「ゆうゆう託児園」における保育中の死亡事案(令和4年7月30日発生)を受け、令和4年8月2日及び6日に、県及び市が同施設に対し立入調査を行った結果、認可外保育施設指導監督基準に違反している事項が確認され、基準違反をしたまま事業を継続している状況から、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場面に該当すると判断し、児童福祉法第59条第6項の規定に基づき、令和4年8月12日に同施設設置者に対し、緊急の事業停止命令の行政処分を実施しましたのでお知らせします。
内容は、別添資料のとおりです。
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- 2022年8月12日
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