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くらし・手続き

動物愛護に関するお知らせ

令和4年6月1日から犬・猫のマイクロチップ装着、登録に関する新たな制度が始まりました

・ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

・マイクロチップを装着していない飼い犬・飼い猫について、装着が努力義務とされました。

 

〇制度の詳細は、以下の資料・ホームページをご覧ください。

 環境省リーフレット 犬と猫のマイクロチップ情報登録(PDF)

 環境省ホームページ 犬と猫のマイクロチップ情報登録について

 環境省ホームページ 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

 

〇マイクロチップ情報の登録・変更登録サイト

 環境大臣が指定した指定登録機関により、「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されましたのでご利用ください。

 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

 コールセンター 03-6384-5320

 (受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)

 

茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例が施行されました

 平成28年12月28日に茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例が公布、同日施行されました。

 詳細は、茨城県動物指導センターのページをご覧ください。

 

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について

 令和元年6月19日付で公布されている「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」について、令和2年6月1日にその一部が施行されました。
 概要は以下のとおりです。

 

<改正法の概要(抜粋)>

1 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
 環境大臣の定める『動物の飼養及び保管に関する基準』を動物の飼い主が遵守すべきであることが明確化されます。
【参考: 動物の適正な取扱いに関する基準等(環境省)】(新しいウインドウで開きます)

 

2 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
 (1) 登録拒否事由の追加

 動物の販売等の事業を営むには、都道府県知事の登録を受ける必要がありますが、今回、以下の事由が登録を拒否する事由として追加されました。
  ア.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  イ.次の法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(外国為替及び外国貿易法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、特定外来
 生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)

  ウ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  エ.第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  オ.環境省令で定める使用人のうちに登録拒否事由に該当する者のある者

2)環境省令で定める遵守基準を具体的に明示

 環境省令で定める遵守基準(飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)が、法律に明記されました。

3)動物の販売場所を事業所に限定

 第一種動物取扱業者が、犬猫その他の環境省令が定める動物を販売する際に、あらかじめその動物の状態を直接顧客に見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所が自己の事業所に限定されます。(空港等での販売や移動販売等が実質禁止となります。)

(4)帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大

  現在、犬猫等販売業者に義務付けられている帳簿の備付け及び報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となります。また、犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者については、個体に関する帳簿の備付け及び保存が新たに義務付けられます。

5)動物取扱責任者の要件の充実

 動物取扱責任者は、動物の取扱いに関して十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有することが必要となりました。

(6)勧告および命令の制度の拡充

 正当な理由なく勧告に従わない第一種動物取扱業者については、そのことを公表することができるようになりました。
 なお、勧告・命令の履行期限は原則として三ケ月以内です。
 また、登録を取り消された者に対しては、取り消しの日から二年間は必要な事項に関する報告を求め、立入検査を行うことができるようになります。

 

3 動物の適正飼養のための規制の強化
 (1) 都道府県知事よる指導等の規程の拡充

 都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合に、その事態を発生させている者に対して、その事態の改善に必要な指導又は助言を行うことができるようになります。また、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼い主に対し、必要な事項に関する報告の徴収及び立入検査を行うことができるようになります。

 (2)特定動物(危険生物)に関する規制の強化

 特定動物を愛玩目的(ペット)として飼育または保管することが禁止になります。
 なお、令和2年5月31日までに許可を受けて、現にペットとしている特定生物については、この限りではありません。

(3)適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化

 犬または猫の飼い主は、これらの動物が多数繁殖して適正飼養が困難となる恐れがある場合には、繁殖防止のために避妊去勢手術などをすることが義務付けられました。

(4)動物殺傷罪等に対する罰則の引き上げ

 動物殺傷罪等に対する罰則が次のとおり引き上げられます。

罪名
動物殺傷罪 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
動物虐待罪 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 100万円以下の罰金
動物遺棄罪 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 100万円以下の罰金

 

 4 都道府県等の措置等の拡充
(1)所有者不明の犬や猫の引取りの拒否

 都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者等から求められたとき、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合などには、その引取りを拒否することができるようになります。

(2)動物愛護管理センターの業務を規程

 都道府県等に設置される動物愛護管理センター(茨城県の場合は茨城県動物指導センター)における業務内容が次のとおり規程されました。
  ア.動物取扱業の登録、届出、監督に関すること。

  イ.動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。

  ウ.特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。

  エ.犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。

  オ.動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

  カ.その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。

(3)動物愛護管理担当職員の拡充

 都道府県、政令市、中核市においては、動物の愛護及び管理に関する事務を行う動物愛護管理担当職員の設置が義務付けられます。
なお、その他の市町村では、設置は努力義務です。

(4)動物愛護推進員の委嘱の努力義務化

 都道府県知事等ができるとされていた動物愛護推進員の委嘱が、努力義務とされます。

 

5 その他
(1)殺処分の方法に係る国際的動向の考慮

 環境大臣が定める「動物を殺さなければならない場合に実施される可能な限り苦痛を与えない方法」に必要な事項について、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならなくなりました。

(2)獣医師による通報の義務化

 獣医師が、その業務を行う中で、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報することが義務付けられます。

(3)関係機関の連携の強化

 国は、「動物の愛護及び管理に関する業務を担当する部局」と「畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する部局及び民間団体」との連携の強化、並びに地域における犬、猫等の動物の適切な管理に関して情報提供等必要な施策を講ずるよう努めるものとされます。

(4)地方公共団体に対する財政措置

 国は、地方公共団体が動物の愛護及び管理に関する施策を策定し、それを実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとされます。

 

出生後56日を経過しない犬猫の販売等の規制(令和3年6月までに施行)

 現在は、出生から49日を経過していない犬猫の販売が禁止されておりますが、今後は、56日を経過してからになります。
 なお、天然記念物として指定されている日本犬種(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を繁殖者から直接購入する場合に限り、生後49日とする例外規定が設けられております。

マイクロチップの装着等(令和4年6月までに施行)

 犬猫等販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。
 なお、一般の飼い主に対しては装着の義務化はありませんが、装着するように努めることが定められます。ただし、マイクロチップを装着済の動物を所有する場合は、一般の飼い主であっても登録しなければなりません。
 また、登録を受けた犬の所在地を管轄する市町村長が、その犬の登録又は変更登録についての通知を受けた場合には、その犬に装着されているマイクロチップは狂犬病予防法に規程する「犬の鑑札」とみなされます。

 

※詳細をお知りになりたい方は

環境省 動物愛護管理室ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境衛生課 衛生管理係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2461・2407

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