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健康・福祉・医療

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンを自費で接種した方への費用助成(償還払い)について

積極的な接種の勧奨を差し控えている期間に接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までにHPV(子宮頸がん予防)ワクチンを任意接種として自費で受けた方へ、接種費用の助成(償還払い)を実施します。
内容をお確かめいただき、対象者に該当する場合には、ぜひお手続きをご検討ください。


もくじ

1 対象者
2 申請受付期間
3 償還額
4 申請方法
5 申請Q&A


1 対象者

次のすべてに当てはまる方

  • 令和4年4月1日時点において土浦市に住民登録がある、平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女子
  • 小学6年生~高校1年生相当年齢の間に、HPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していない方
  • 高校2年生相当年齢以降、令和4年3月31日までに国内の医療機関で2価(サーバリックス)または4価(ガーダシル)HPVワクチンの任意接種を受け、接種費用を負担した方
    ※9価(シルガード9)は償還対象外です。
  • 他の自治体で、任意接種にかかった費用の助成(一部または全部)を受けていない方

 

2 申請受付期間

令和7年3月31日まで
※期限は厳守してください。

 

3 償還額

1回あたり 16,700円 を上限
領収書の添付がある場合(または接種証明書で金額が確認できた場合)の上限額です。接種費用のいずれか低いほうの金額を助成します。
 接種費用の証明書類が添付出来ない方は、健康増進課へご相談ください。
※申請内容に偽りその他不正があった場合は、助成金を返還いただく場合があります。
※予防接種以外の費用(接種のための交通費やこの申請のために要した文書作成料など)は助成対象外です。

 

4 申請方法

(1)~(3)(必要に応じて(4)(5))の書類を健康増進課へ提出してください。(提出は窓口または郵送)
※申請書類の配布について:ダウンロードしていただくほか、健康増進課の窓口または郵送でも配布しています。郵送をご希望の方は健康増進課へご連絡ください。


(1)子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成金交付申請書兼請求書
 ダウンロード・印刷して使用する場合は、2枚目がありますのでご注意ください。(両面・片面印刷のいずれも可)
 ※一部、訂正ができない内容があります。記入例をご参照ください。

(2)領収証(原本) ※接種日・接種費用・ワクチン名称・医療機関名が分かるもの。
 領収証にワクチン名称の記載がない場合は、明細書も添付してください。
 領収証原本には市の処理印を押印しますのでご了承ください。

(3)母子健康手帳など、予防接種を行った記録(窓口でコピーを取らせていただきます。)

(4)住民票の写し ※申請書兼請求書の裏面「4同意事項」に同意いただければ省略できます。

(5)(2)または(3)の添付ができない場合は、「子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成金に係る接種証明書」 
 ※証明書作成にかかる文書料が発生した場合は、本人負担となりますのでご了承ください。


郵送の場合は、(2)は原本を、(3)は写しを添付してください。(2)の返却が必要な方は、その旨のメモと、必要額(定型・25g以内は84円)の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

【郵送先】〒300-0812 茨城県土浦市下高津2‐7‐27 土浦市健康増進課 予防接種費用償還払い担当 宛て


5 申請Q&A  

(1)領収証(または接種記録)を紛失しましたが、申請は可能ですか?
 →「子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成金に係る接種証明書」を、任意接種を実施した医療機関にて作成していただき、申請書に添付してください。

(2)領収証を紛失し、任意接種を実施した医療機関は現在は廃院していますが、申請は可能ですか?
→母子健康手帳や医療機関が発行した接種記録があれば、ご申請は可能です。詳しいお手続きについては、健康増進課へご相談ください。
なお、大変恐縮ですが、接種証明書も、母子健康手帳等の記録もない場合は、助成を行うことができません。

(3)申請は本人、保護者のどちらが行いますか?
→申請時点において、接種した本人が成人の場合は本人様にて、未成年の場合は保護者様にてご申請ください。
※振込先口座は、接種した本人名義である必要はありません。

(4)申請を受け付けてから、助成金が振り込まれるまでの期間は?
→ご申請からおよそ1か月程度を見込んでおります。
※書類を審査したのち、交付決定または却下通知書を送付します。決定した場合は、通知後にお振込みの処理を行います。
※領収証の添付がなく、医療機関による証明書の添付もない場合は、審査に時間を要する可能性があります。その他、申請内容に疑義がある場合も、お振込みまでに時間を要する可能性がありますので、何卒ご了承ください。

(5)令和4年4月1日時点は土浦市に住民登録がありましたが、現在は他市へ転出しています。どちらの自治体へ申請しますか?
→土浦市へ申請していただきます。同様の償還払いは他の自治体でも実施していることから、転出入に伴う重複申請が生じないよう、令和4年4月1日を基準日としています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 感染症対策係(各種予防接種※・感染症予防担当) ※コロナワクチンを除くです。

土浦市保健センター 〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27

電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直)  平日8時30分から17時15分 ファックス番号:029-821-2935

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