1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 国保・年金>
  4. 国民健康保険>
  5. 保健事業>
  6. セルフメディケーションの推進について(セルフメディケーション税制)

くらし・手続き

セルフメディケーションの推進について(セルフメディケーション税制)

目次

セルフメディケーションとは

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)で定義されています。日頃から自分自身の健康管理に気を遣い、ちょっとした怪我や疲労などが原因の体調不良の場合、十分な休養や市販薬(スイッチOTC医薬品)を活用することで健康維持に努めましょう。

セルフメディケーションを行うことは、生活習慣病の予防や改善、ひいては医療費の節約につながります。

また、一定の条件を満たすことでセルフメディケーション税制を利用できます。

セルフメディケーション税制とは

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために指定された特定一般用医薬品等購入費を1万2千円以上支払った場合には、その購入費用について所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

1.適用を受けられる納税者

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。

「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

※検診又は予防接種に要した費用は、控除の対象にはなりません。

土浦市国民健康保険に加入されている40歳以上の方はこちらを受けることで該当します。

2.特定一般用医薬品等購入費とは

特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品等の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に掲載されています。

 

リンク

セルフメディケーション税制の詳細については、次の外部リンクをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

国税局ホームページ(外部サイト)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保給付係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2295

メールでのお問い合わせはこちら