地域生活支援拠点等事業について
地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障害児者の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において障害児者やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的とした場所や体制のことです。
地域生活支援拠点等に求められる具体的な機能は5つの機能があります。土浦市では、既存の社会資源を活かしつつ、足りない機能を加えた面的整備型によるものとし、地域の支援体制を整備することを目的としております。
地域生活支援拠点等の5つの機能
1.相談
基幹相談支援センターや特定相談支援事業者等にコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録するなどした上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
2.緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3.体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4.専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5.地域の体制づくり
基幹相談支援センターや相談支援事業所等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
あんしんサポーター(地域生活支援拠点コーディネーター)について(機能1:相談)
*あんしんサポーターとは チラシ(PDF)
市から3か所の事業所に業務を委託しております。ご相談には、事前登録が必要になりますので、市障害福祉課へお申し込みください。
土浦市 障害福祉課 障害福祉係 電話:029-826-1111(内線2470・2343)
1中・6中 土浦市社会福祉協議会 電話:029-821-5995
3中・5中・都和 尚恵学園 電話:029-831-1686
2中・4中・新治 ほびき園 電話:029-898-3661
*緊急ってどんなこと チラシ(PDF)
あんしんサポーターは、緊急時を想定し、事前に備えるためのアドバイスをいたします。登録は緊急時の対応を確約するものではなく、緊急時に備える準備を、ご一緒に考えるものとなります。
*事前登録のできる方
土浦市在住で、緊急時の生活の維持に不安をお持ちの方
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳をお持ちの方
・診断書による認定で障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できる方
・指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している方
・発達障害のある方
※上記に当てはまらない場合でも、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備える必要があればご相談ください。
*登録方法
(1)右記の利用登録届を土浦市障害福祉課へ 利用登録届様式
(2)お住いの地域(中学校区)を担当している、あんしんサポーターに市から通知されます。あんしんサポーターが面接を行い、緊急時に備え方や対処方法などについて、助言や提案を行うととともに、情報を市に登録いたします。障害福祉サービスを利用している方は、担当の相談支援専門員とも連携いたします。
1中・6中 土浦市社会福祉協議会 電話:029-821-5995
3中・5中・都和 尚恵学園 電話:029-831-1686
2中・4中・新治 ほびき園 電話:029-898-3661
※あんしんサポーターが行う面接は、必ずしも届出順に実施されないこともあります。障害福祉サービス等を利用していない方を優先して実施する場合があります。
※届出に適切に対応するため、お住いの地域とは別の事業所のあんしんサポーターが面接を実施する場合があります。
障害のある方の緊急時の受け入れについて(機能2:緊急時の受け入れ・対応)
土浦市では、緊急時に支援が見込めない世帯において、ご家族等の急病や事故などのやむを得ない理由により発生する緊急事態に備えるため、事前に対象者の情報を把握し・登録をいたします。その後、緊急事態があった場合には、その登録情報に基づいて、あんしんサポーターが、障害福祉サービス事業所等と連携し、短期入所サービスの利用などにより、緊急時に対応できるよう支援します。
※緊急で短期入所を利用する場合には、障害福祉サービスとして利用することになります。サービスの支給決定がない場合には、宿泊料等の自己負担が発生します。
※緊急時への対応は、短期入所の利用だけに限られません。
地域生活支援拠点等事業所の登録(障害福祉サービス事業所向け)
地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定(※)した上で、市に申請していただき、市が当該事業所を「拠点等事業所」として登録します。なお、登録申請については、地域生活支援拠点として担う機能(事業所番号)ごとに提出が必要です。
※運営規定に規定する項目及び文言は、目的、運営方針又はそれに類する条項に文言を記載してください。(記載例(PDF))
拠点等に係る各種加算について(障害福祉サービス事業所向け)
拠点等事業所として登録した事業所においては、各種加算を算定することができます。各種加算の要件の詳細については、報酬告示、留意事項通知、Q&A等を必ず確認してください。(加算(PDF))
登録手続きの流れ(障害福祉サービス事業所向け)
(1)事業所の運営規定を変更してください。
(2)市に「登録申請書」【添付書類:変更後の運営規定の写し】と体制等に関する届出書等(※)を提出してください。
(3)市から「登録決定通知書」を通知します。
(4)指定権者が茨城県の事業所は、「登録決定通知書」の写しを添えて、合わせて県への体制等に関する届出書等(※)の提出が必要です。
※障害児(通所・入所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書
※変更届出書【添付書類:変更後の運営規定の写し】
関連ファイルダウンロード
- 01運営規程への記載例(拠点等).docxPDF形式/95.07KB
- 02拠点等に係る各種加算PDF形式/111.67KB
- 03土浦市地域生活支援拠点等事業所登録申請書WORD形式/48.5KB
- 04様式第5号(者)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書EXCEL形式/108.66KB
- 05様式第5号(児)障害児(通所・入所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書EXCEL形式/30.5KB
- 06様式第2号(変更届)WORD形式/36KB
- 土浦市拠点リーフレット1(あんしんサポーター)PDF形式/528.4KB
- 土浦市拠点リーフレット2(緊急ってどんなこと?)PDF形式/367.26KB
- 土浦市地域生活支援拠点利用届WORD形式/17.1KB
- 土浦市地域生活支援拠点体制イメージPDF形式/487.97KB
- 土浦市拠点登録事業所一覧(R4.4.1)PDF形式/270.39KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障害福祉課です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 障害対策係⇒内線2339 障害福祉係⇒内線2343・2454 ファックス番号:029-826-7118
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年8月9日
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