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健康・福祉・医療

成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや福祉施設に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。また、自分にとって不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々の権利を護るため、家庭裁判所が本人を支援し、保護する者を選ぶことで、本人を法律的に支援・保護するのが成年後見制度です。

◆成年後見人の役割

成年後見人の役割は、本人の財産管理や介護サービスなどの契約であり、食事や掃除などの日常的な世話は、成年後見人の職務ではありません。

◆成年後見人はどのような人が選ばれるか?

成年後見人は、本人の状況を考慮したうえで、家庭裁判所が選ぶことになります。親族以外でも、法律・福祉の専門家などが選ばれる場合もあります。

◆成年後見制度には大きく分けると2種類があります。

法定後見制度 任意後見制度

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つ分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
本人や親族などの申立てにより、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約をしたり、本人が自分でする契約に同意したり、本人が同意を得ないでした不利益な契約を取り消したりすることで,本人を保護・支援します。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、自分の財産管理などを代理してもらう契約を結ぶものです。
その後本人の判断能力が低下した後に任意後見人が本人を代理して契約するなど、本人の保護・支援を行います。

※法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、任意後見制度では、あらかじめ本人が自らの後見人を選ぶ点です。
成年後見制度の詳しい内容は,法務省のホームページをご覧ください。
制度利用に関する相談はこちら⇒成年後見センターつちうら

土浦市成年後見制度利用支援事業

◆成年後見制度の申立てをする親族等がいない場合

身寄りがないなどの理由で、成年後見制度の申立てをすることができない知的障害や精神障害をお持ちの方については、市町村長が成年後見開始の審判を申し立てることができます。
該当する障害をお持ちの方がいましたら、障害福祉課障害福祉係にご相談ください。

◆成年後見人等に対する報酬の助成制度

成年被後見人等が成年後見人等に対して支払う報酬について、成年被後見人等の金銭的な理由により支払いができない場合、その報酬の一部を助成します。
※報酬の助成を受けるには、家庭裁判所が後見人等に対する報酬の付与を決定した日から3か月以内の申請が必要です。

申請は窓口、郵送にて受け付けております。


報酬助成の対象者や条件等についてはこちらをご参照ください。⇒土浦市成年後見制度利用支援事業実施要網
申請書はこちらからダウンロードしてください。⇒申請書申請書記入例

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害福祉課です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 障害対策係⇒内線2339 障害福祉係⇒内線2343・2454 ファックス番号:029-826-7118

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