くらし・手続き

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

 「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」は、土浦市において、住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
 この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

受付場所・時間

場所:土浦市役所1階市民課窓口、各支所・出張所
時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

登録できる人

土浦市に住民登録されている方、もしくは土浦市に本籍がある方(土浦市に住民票の除票または除籍等がある方も含みます)

登録方法

本人通知制度登録申請書に必要事項を記入し提出することで、登録ができます。登録の際の必要書類は以下の通りです。

〇登録する本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
〇代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び登録者本人が自書した委任状
〇法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類

以上のほかに書類が必要になる場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。
※本人確認書類は有効期限内の原本に限ります。
※同一世帯員又は戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知対象となりません。

通知内容

交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人又は第三者の別)
証明書を取得した個人の情報は通知されません。

通知対象となる証明書

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の謄本又は抄本、戸籍の全部又は一部事項証明、戸籍の記載事項証明書

※それぞれ除票または除籍等を含みます。

第三者交付に関する内容について

第三者へ住民票の写し等を交付したこと申請内容については、土浦市個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただしに関する、土浦市個人情報保護条例の規定により、交付請求者の住所、氏名等については、開示できない場合があります。

通知の対象除外について

国または地方公共団体の機関からの請求は、通知の対象外です

弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続についての代理業務に使用するための請求については、通知の対象外です

登録の変更・廃止について

・登録者の氏名・通知送付先の住所等が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
・住民登録の異動や戸籍届出等で、新たに通知の対象としたい住民票の写し等ができた場合、同一市区町村内の変更であっても新たに登録の申込みが必要になります。新たに申込みをしない場合、通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
・登録を中止する際は、登録廃止の手続きが必要です。

様式

関連書類からダウンロードできます。

・土浦市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録申請書(様式第1号)

・土浦市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録変更( 廃止) 届出書(様式第3号)

・委任状
※代理人が登録者本人に代わって事前登録をする際に使用する書式です。登録者本人が自書、押印した上で代理人にお渡しください。
委任事項については、その他の欄に「本人通知制度登録申請」とご記入ください。
登録者本人が病気その他の理由により委任状を記入することができない場合は、下記の代筆用委任状を代筆者が記入した上で、登録者本人の拇印を所定の箇所に押印してください。

・土浦市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2286

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