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市政情報

死者情報の提供申出

法定相続人等は、次の要件に該当するときは、亡くなった方に関する情報の提供を市に申し出ることができます。

申出者となることができる方と申し出ることができる情報

  • 亡くなった方の法定相続人(相続を放棄した方及び相続権を失った方を除きます。) 相続財産に関する情報
  • 亡くなった方から遺贈又は死因贈与を受けた方 遺贈又は死因贈与を受けた財産に関する情報
  • 近親者固有の慰謝料請求権その他の死に起因して権利義務を取得した方 死に起因して取得した権利義務に関する情報
  • 亡くなった方の親権者 亡くなった時点において未成年であった親権のある子に関する情報
  • 亡くなった時点においてその方を扶養し、若しくは世話していた親族(届出をしないが事実上亡くなった方と婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。) 被保険者であった亡くなった方の医療保険、介護保険等に関する情報

提供申出の方法

(1)市役所本庁舎3階にある情報公開室に備え付けてある又はこのホームページからダウンロードした保有死者情報提供申出書に必要事項を記入のうえ、情報公開室の窓口に提出してください。提出の際は、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示してください。

 死者情報の提供を申し出る際は、原則として、戸籍謄本その他の申出者が法定相続人等であることを証する書類、不動産の登記事項証明書その他の当該財産が死者である被相続人の保有する財産であることを証する書類など、申出者の要件に該当することが分かる書類の添付が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

 保有死者情報提供申出書を市役所に郵送して申し出る場合は、本人確認書類と住民票の写し(請求日前30日以内に作成されたもの)を同封してください。

 電子メールによる申出は、受理できませんので、御了承ください。

(2)申出者に代わって、未成年者や成年被後見人の法定代理人が申し出る場合は、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書などの法定代理人であることを証明する書類を提出してください。

(3)申出者に代わって、任意代理人が申し出る場合は、市役所本庁舎3階にある情報公開室に備え付けてある又はこのホームページからダウンロードした保有死者情報提供申出に関する委任状を提出してください。

提供に関する費用

情報の閲覧・視聴は無料です。
写しの作成に要する費用(A3判以内1枚につき10円)と郵送を希望する場合の郵送料及び返信用封筒は、申出者に負担していただくことになります。

提供することができない情報

提供申出に係る情報に次の情報が含まれているときは、提供しない場合があります。

  • 亡くなった方以外の個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの
  • 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
  • 国の機関、地方公共団体等における内部又は相互間における審議等に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
  • 国の機関、地方公共団体等における事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 文書法制係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2209  

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