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子育て・教育

【申請受付終了】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の申請手続について

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯分の申請手続方法についてご案内いたします。(3月1日更新)

 

本給付金の申請受付期間は令和6年2月29日(木)をもって終了いたしました。

 

〇 申請期限

 令和5年6月1日(木)~ 令和6年2月29日(木)まで(消印有効)

   ※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

 

〇 審査結果及び支給日

 審査の結果は郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。

 ※審査の結果、訂正や追加書類の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

 

〇 支給要件確認フローチャート 

 支給要件フローチャートを参考に、どの支給要件に該当するかご確認ください。

 

 

 フローチャート「ア」に該当する方:令和5年3月分児童扶養手当受給者

 〇申請は不要です。

 令和5年5月24日(水)に令和5年3月分児童扶養手当を支給した口座にお振込みいたします。

 

 

 フローチャート「イ」に該当する方:公的年金給付等受給者

 〇申請が必要です。

 ☆給付金申請書(公的年金等受給者用)

 □申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

 □受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

 □児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)

  ※既に児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は添付する必要はありません。

 □簡易な収入(所得)の額の申立書

 ・収入額による場合:★収入額の申立書(公的年金等受給者・申請者本人用)

           ★収入額の申立書(公的年金等受給者・扶養義務者用)

 ・所得額による場合:★所得額の申立書(公的年金等受給者・申請者本人/扶養義務者用)

 ※令和3年1月~令和3年12月の任意の1か月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

 

 

 フローチャート「ウ」に該当する方:家計急変者

 〇申請が必要です。

 ☆給付金申請書(家計急変者用)

 □申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

 □受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)、が分かる通帳やキャッシュカードの写し

 □児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)

  ※既に児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は添付する必要はありません。

 □簡易な収入(所得)額の申立書

 ・収入額による場合:★収入額の申立書(家計急変・申請者本人用)

           ★収入額の申立書(家計急変・扶養義務者用)

 ・所得額による場合:★所得額の申立書(家計急変・申請者本人/扶養義務者用)

 ※令和5年1月以降の任意の1か月の収入(所得)に係る給与証明書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

 

Q&A

Q1.給付金(ひとり親世帯分)はどのくらいの収入だともらえますか。

A1.以下の表のとおりです。(扶養者の年齢により増額の場合があります。)

扶養人数

本人収入基準額(おおよその月額)

※控除される前の金額です。

扶養義務者収入基準額
0人 3,114,000円(259,500円) 3,725,000円
1人 3,650,000円(304,166円) 4,200,000円
2人 4,125,000円(343,750円) 4,675,000円
3人 4,600,000円(383,333円) 5,150,000円
4人 5,075,000円(422,916円) 5,625,000円
5人 5,550,000円(463,500円) 6,100,000円

                  ※扶養者の年齢により本人収入基準額加算の場合あり。

                    16歳以上23歳未満の親族1人につき15万円の加算

                    70歳以上の親族1人につき10万円の加算

 

Q2.収入の範囲は、具体的にどのようなものになりますか。

A2.給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入、養育費などの経常的な収入になります。

 ※収入とは給与明細書の総支給額を指し、実際に振り込まれた金額ではありません。

 

例1:扶養人数は4歳と7歳の児童2人・申請者の3月の収入が15万円、年金収入はなしで扶養義務者がいない場合

申請者3月収入額は15万円

1年分で換算すると、15万円×12月=180万円

扶養人数2人のときの申請者の収入基準額412.5万円を下回るため、給付金受給可能

 

例2:扶養人数は15歳の児童1人・申請者の3月の収入が31万円、年金収入はなしで扶養義務者がいない場合

申請者3月収入額は31万円

1年分で換算すると、31万円×12月=372万円

扶養人数1人のときの申請者の収入基準額365万円を上回るため、給付金受給不可

※扶養者が16歳以上23歳未満の場合は、申請者の収入基準額に15万円が加算されるため、給付金受給可能

 

例3:扶養人数は2人・申請者の4月の収入が10万円、年金収入が10万円で扶養義務者がいない場合

申請者4月収入額は10万円+{10万円-1万5,250円(児童2人のときの児童扶養手当相当額)}=18万4,750円

1年分で換算すると、18万4,750円×12月=221万7,000円

扶養人数2人の時の申請者の収入基準額の412万5,000円を下回るため、給付金受給可能

 

Q3.子育て世帯生活支援特別給付金の「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の両方を受給することはできますか。

A3.ひとり親世帯分の給付金受給者が、ひとり親世帯以外分の給付金の受給者になることはできません。

 (両方を受給することはできません。)

 

Q4.ひとり親世帯だが、ひとり親世帯分給付金の支給要件を満たさなかった。ひとり親世帯以外分で受給することはできますか。

A4.例えば、生計を同じくする扶養義務者の所得が所得制限限度額以上であるため、ひとり親世帯分給付金の支給要件を満たさなかった場合でも、ひとり親世帯以外分の支給要件を満たせば、ひとり親世帯以外分を受給することができます。

 

 

注意事項

・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。(1人の児童について二重に受給した場合、遅れて公的年金の受給が判明した場合など)

・給付金に関する振り込め詐欺個人情報の詐欺などにご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども政策課です。

土浦市役所 (本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) こども企画係⇒内線2280 児童福祉係⇒内線2304

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