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子育て・教育

【申請受付終了】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の申請手続きについて

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外分の申請手続方法についてご案内いたします。(3月1日更新)

 

本給付金の申請受付期間は令和6年2月29日(木)をもって終了いたしました。

 

〇 申請期限

 令和5年6月1日(木)~ 令和6年2月29日(木)まで(消印有効)

 ※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

 

〇 審査結果及び支給日

 審査の結果は郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。

 ※審査の結果、訂正や追加書類の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

 

〇 支給要件確認フローチャート

 支給要件フローチャートを参考に、どの支給要件に該当するかご確認ください。

 

 

 フローチャート「ア」に該当する方:令和4年度子育て世帯給付金(ひとり親以外世帯分)を受給した方

 〇申請は不要です。

 令和5年5月31日(水)に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外世帯分)を支給した口座にお振込みいたします。

 

 フローチャート「イ」に該当する方:令和5年度の住民税均等割が非課税の方

 〇申請が必要です。

 ☆給付金申請書

 □申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

 □受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

 ※児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票又は戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。

 

 フローチャート「ウ」に該当する方:令和5年1月以降の家計が急変した方

 〇申請が必要です。

 ☆給付金申請書

 □申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

 □受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

 □簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)

  又は 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)

 ※令和5年1月以降の任意の1か月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください

 ※児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票又は戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。

 

 配偶者からの暴力を理由に避難している場合

 配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。

 配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めにこども政策課児童福祉係まで

 お問い合わせください。

 

Q&A

Q1.給付金(ひとり親以外世帯分)はどのくらいの収入だともらえますか。

A1.以下の表のとおりです。(市町村によって異なります。)

世帯の人数(注)

非課税相当限度(収入)額(月)

※控除される前の金額です

非課税限度(所得)額
2人(例)夫(婦)子1人 1,479,000円(123,250円) 929,000円
3人(例)夫婦子1人 1,899,999円(158,333円) 1,249,000円
4人(例)夫婦子2人 2,355,999円(196,333円) 1,569,000円
5人(例)夫婦子3人 2,815,999円(234,666円) 1,889,000円
6人(例)夫婦子4人 3,271,999円(272,666円) 2,209,000円
7人(例)夫婦子5人 3,711,999円(309,333円) 2,529,000円
8人(例)夫婦子6人 4,111,999円(342,666円) 2,849,000円
9人(例)夫婦子7人 4,511,999円(375,999円) 3,169,000円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

 ・申請者本人

 ・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)

 ・扶養親族(16歳未満の者も含む)

※収入とは給与明細書の総支給額を指し、実際に振り込まれた金額ではありません。

 

例1:申請者(夫)4月収入額が13万円、配偶者(妻)4月の収入額が5万円、子1人の世帯の場合

申請者の4月収入額を1年分で換算すると、13万円×12月=156万円

配偶者の4月収入額を1年分で換算すると、5万円×12月=60万円 

配偶者の年間収入見込額は103万円を下回るため、同一生計配偶者として世帯人数に含む

申請者の収入額156万円が、世帯の人数3人のときの申請者の収入基準額1,899,999円を下回るため、給付金受給可能

 

例2:申請者(夫)4月の収入が13万円、配偶者(妻)4月の収入額が10万円、子1人の世帯の場合

申請者の4月収入額を1年分で換算すると、13万円×12月=156万円

配偶者の4月収入額を1年分で換算すると、10万円×12月=120万円

配偶者の年間収入見込額は103万円を上回るため、同一生計配偶者として世帯人数には含まれない

申請者の収入額156万円が、世帯の人数2人のときの申請者の収入基準額1,479,000円を上回るため、給付金受給不可

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども政策課です。

土浦市役所 (本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) こども企画係⇒内線2280 児童福祉係⇒内線2304

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