消防車、救急車のサイレン吹鳴について
消防車両等の緊急走行へのご理解とご協力をお願いします
サイレンの吹鳴について
消防車や救急車が緊急走行するときは、道路交通法施行令第13条及び14条に基づき「サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。」と定められています。
市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、サイレンを鳴らしたり、交差点で注意喚起のアナウンスをするのは、安全性の確保のためにも必要不可欠なものです。また救急要請がかかれば、私達は昼夜を問わず具合が悪くなった方へ一刻も早く向かい、応急処置をして病院へ運んでおります。
災害出場時のサイレン吹鳴は、市民の生命や財産を守るための緊急走行に必要な措置ということをご理解いただき、消防行政にご協力をお願いいたします。
PA連携出場について
救急出場において、
- 重症な傷病者
- 高層階からの搬出 など
救急隊のみでの活動が困難と思われる場合は、消防車(Pumper)と救急車(Ambulance)が同時に出場する体制(PA連携)をとっております。
「救急車を呼んだのに消防車がきた」と驚くかもしれませんが、こうした消防隊との連携により、応急処置を素早く行い、病院へ搬送することに繋がりますのでご理解ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは土浦市消防本部 警防救急課 救急救助係です。
〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1
電話番号:029-821-4583(直) 内線332
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- 2023年6月1日
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