土浦市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付制度
中小企業退職金共済制度とは
独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、手軽に、安全・確実かつ有利な退職金制度がもてるよう、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、独立行政法人勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。
この制度に加入すれば、毎月の掛金は口座振替によって自動的に引き落とされ、退職金は機構から直接退職者に支払われることになり、簡単な手続きで退職金制度を設けることができます。
【中小企業の皆様へ】
「中退共制度紹介用例文集」
【中退共制度についてのお問い合わせ先】
⇒独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
【住所】 〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1
【電話】 03-6907-1234
土浦市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付制度
- 中小企業退職金共済制度に加入できる事業主は「中小企業者」である事業主です。
- 市の補助事業該当事業者は、本市に事業所を有する中小企業者になります。
- 勤労者退職金共済機構と契約を結びます。(金融機関が窓口になります)
- 新規に申し込みを行う事業者が対象となります。
交付金の限度額及び交付期間
市は、12ヶ月以上共済掛金の月額100分の20(限度額600円/月)とし、12ヶ月分最高1人当たりの交付額は7,200円となります。また、補助金の交付期間は、退職金共済契約の締結の属する月から起算して、12月(1年)といたします。
※補助の対象となる者は、新たに中小企業退職金共済制度に加入した際に雇用していた従業員のみが対象となり、中途入社した従業員、及び現在退職した従業員は、対象外となります。
関連ファイルダウンロード
- 中小企業退職金共済制度PDF形式/113.94KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 産業政策係⇒内線2702・2703・2704 観光物産係⇒内線2705・2706 花火対策室⇒内線2705・2706
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月20日
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