1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 国保・年金>
  4. 国民健康保険>
  5. 国民健康保険の給付>
  6. 高額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証の交付)

くらし・手続き

高額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証の交付)

限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について

 

制度の概要

国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です(高額療養費の現物支給)。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院したときの食事代も減額されます(食事療養費標準負担額の減額)。
医療費の自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。詳しくは以下の自己負担限度額の区分表を参照ください。

マイナンバー保険証をご利用の場合は、原則、申請が不要となります。

(マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。)

申請手続

申請に必要なもの

  • 限度額適用認定等申請書(窓口にもあります)
  • 認定証が必要な方の被保険者証(保険証)
  • 世帯主および認定証が必要な方の個人番号がわかるもの

 

申請する場所

  • 国保年金課国保給付係(市役所1階23番窓口)
  • 各支所・出張所
  • 郵送 

※各支所・出張所での申請の場合、後日、住民登録地へ認定証を郵送します。

※郵送での申請を希望する場合、あらかじめ発行の可否等をお問い合わせのうえ、お手続をお願いします。

 

注意事項

  • 70歳未満の方の場合、国民健康保険税に滞納があると交付できません。
  • 発行の対象となる方は、国民健康保険に加入している方に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
  • 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません)。
  • 4~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、住民税が未申告の方は、最上位の所得区分の証が交付されます。住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。

 

 自己負担限度額(平成30年8月診療~)

70歳未満の方の自己負担限度額

 
区分 所得要件 世帯自己負担限度額 証の名称

所得901万円超の世帯
住民税未申告者がいる世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当注1:140,100円】

限度額適用認定証

所得600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当注1:93,000円】

限度額適用認定証

所得210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証

所得210万円以下の世帯

57,600円
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証

住民税非課税世帯

35,400円
【多数回該当注1:24,600円】

限度額適用・
標準負担額減額認定証

 

70歳~74歳の方の自己負担限度額

 
区分 所得要件 自己負担限度額
個人単位【外来】
自己負担限度額
世帯単位【外来+入院】
証の名称
現役並み
所得者3
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当注1:140,100円】

認定証は必要ありません注4
現役並み
所得者2
課税所得380万円~690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当注1:93,000円】

限度額適用認定証
現役並み
所得者1
課税所得145万円~380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証
一般 課税所得145万円未満

18,000円注3

57,600円
【多数回該当注2:44,400円】

認定証は必要ありません注4
低所得者2 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

限度額適用・
標準負担額減額認定証
低所得者1

住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円(年金収入が80万円以下)

8,000円

15,000円

限度額適用・
標準負担額減額認定証

(注1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額

(注2)過去12か月間に4回以上高額療養費(外来のみの高額療養費を除く)に該当した場合の自己負担限度額
(注3)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が144,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。
(注4)医療機関等の窓口に「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで、医療費は表の自己負担限度額までとなります。

 

申請書等

 

限度額適用(・標準負担額減額)認定証に関するQ&A

 こちらをご覧ください

 

関連リンク

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 国保賦課係⇒内線2296 国保給付係⇒内線2295 医療福祉係⇒内線2406 国民年金係⇒内線2290

メールでのお問い合わせはこちら