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くらし・手続き

接骨院・整骨院(柔道整復師による施術)の健康保険適用について

パンフレット [PDF形式/738.29KB]

1.健康保険の適用

 健康保険が適用される施術は、急性の外傷(下記の5種類)となります。

 ・ 打撲

 ・ 捻挫

 ・ 肉離れ

 ・ 骨折

 ・ 脱臼※  ※骨折・脱臼は、緊急時以外は医師の同意が必須です。

  • ほかの負傷原因で施術を受けることは、不正な施術です。
  • 健康保険適用の施術を受けた場合、施術内容の照会をさせていただくことがあります。

 

2.正しく施術を受けるために

  • 負傷原因を具体的に伝える

 いつ、どこで、どのようにけがをしたのかを、必ず施術者へ伝えてください。

 交通事故や勤務中のけがによる施術は、施術前の連絡が必須です。

(詳細はこちら 交通事故などの第三者行為にあったときは | 土浦市公式ホームページ (tsuchiura.lg.jp)

 

  • 療養費支給申請書の内容を確認してから署名する

 申請書には、負傷原因や施術回数、支払額が記載されています。誤りがないか確認してから、署名してください。

 

  • 領収書を必ずもらう

 施術内容の照会に使用することがあります。申請書同様、支払額等に誤りがないか確認してください。

 

【注意!】
  • 医療機関との重複受診はできない

 同じ負傷部位について、同時期に柔道整復師の施術と、医師の診療を、重複して受けることはできません。ただし、負傷の状態を確認するためであれば、医師の検査を受けることは可能です。

 

  • 施術が長引くときは、医師の診断を受ける

 柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合は、内科的要因(慢性的な疾患)の可能性があります。長引く際には、医師の診断を受けましょう。

 

【慢性疾患による痛み】

 医師に慢性的な疾患(下記の8種類)と診断され、かつ医師の同意があれば、「はり・きゅう、あんまマッサージ」の健康保険適用での施術が可能になります。

 ・ 神経痛

 ・ 五十肩

 ・ リウマチ

 ・ 腰痛症

 ・ 頚腕症候群

 ・ 頸椎捻挫後遺症

上記の6種類が「はり・きゅう」の保険適用の疾患になります。

 ・ 筋麻痺

 ・ 関節拘縮

上記2種類が「あんまマッサージ」の保険適用の疾患になります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保給付係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2295

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