多様な集団活動事業の利用支援事業
地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付します。
対象施設等の基準について
集団活動の利用者が当該事業による給付を受けるためには、集団活動の実施者が、当該事業の対象施設等となることを本市に申請し、本市の基準適合審査を受け、対象施設等として認定を受けている必要があります。
基準を満たしているか、「対象施設等確認フローチャート」でご確認ください。フローチャートで対象施設等にあたらないと判定された場合は、基準適合申請をしても、当該事業の対象施設等となりません。
対象施設等確認フローチャート [PDF形式/145.18KB]
〇 申請方法(施設) 令和6年(2024年)7月31日まで受け付けます。(令和6年度分)
対象児童について
当該事業の助成金の交付対象となるのは、土浦市民の満3歳以上の小学校就学前の幼児で、対象施設等を利用する時間がおおむね1日4時間以上8時間未満、週間5日以上かつ年間39週以上であり、対象施設等を利用する日の属する月の初日に当該施設等に在籍している児童です。
(認可施設、企業主導型保育事業を利用している児童及び子育てのための施設等利用給付を受けている児童は対象外です。)
※本市で対象施設等として認定を受けることによって当該事業の給付を受けられるのは、土浦市民のみです。本市以外にお住まいの利用者が給付を受けるためには、その利用者のお住まいの自治体へ申請が必要です。詳しくは、申請を受け付ける各自治体へお問合せください。
※他自治体の集団活動を利用している土浦市民がいる場合は、他自治体の集団活動の実施者が、本市へ基準適合申請を行い、対象施設等として認定を受ける必要があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保育課 保育係です。
土浦市役所(ウララ2 8階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号
電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2770
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年5月21日
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