再生エネルギー発電事業の実施に伴う説明会の対象について【景観】
改正再エネ特措法について
令和6年4月より、改正再エネ特措法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)が施行され、同法施行規則第四条の二の三第1項ロ(3)の「自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域」で事業を行う場合には、説明会の開催が必要となりました。
改正再エネ特措法施行規則第四条の二の三第1項ロ(3)の「自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域」には、土浦市景観計画の「景観形成重点地区」に該当します。
(参考)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲
【出典】資源エネルギー庁「第12回再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ」資料(令和6年1月25日)」
※説明会等を実施すべき太陽光発電施設等の詳細については、資源エネルギー庁の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(令和6年2月策定)」をご確認ください。
景観条例及び景観計画について
土浦市景観条例について
本市は、東に霞ヶ浦、西に筑波山麓の豊かな自然に恵まれた風光明媚な景観を有するとともに、市街地には亀城公園(土浦城址)や旧水戸街道沿いに歴史的な街並みが残っています。
これらの自然景観や歴史景観は、市民生活を豊かに彩る財産であり、市民、事業者及び行政が協働して、積極的に景観づくりに参加し、保全に努める必要があります。
土浦市景観条例は、愛着と誇りを持てる景観を創り出し、より優れた景観を次世代に引き継ぐことを目的として、平成24年4月1日に施行されました。
本条例では、景観計画の手続、行為の規制、景観重要建造物等について定めており、景観計画区域については本条例9条、景観形成重点地区については本条例10条に規定しています。
(景観計画の策定等)
第9条 市は、良好な景観の形成の促進を図るため、景観計画を定めるものとする。
2 法第8条第2項第1号の景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)は、市内全域とする。
(景観形成重点地区の指定等)
第10条 市長は、景観計画区域のうち、特に市を特徴付けるような景観の形成に向けて重点的かつ計画的に景観の保全及び誘導を図る必要がある区域について、景観計画において景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)に指定することができる。
景観計画区域及び景観形成重点地区について
景観計画区域は市内全域としています。そのうち、特に景観形成に向けて重点的、かつ計画的に景観の保全・誘導を図る必要がある地区を景観形成重点地区としています。土浦市景観計画では、以下の4つの地区を景観形成重点地区として定めています。
- 霞ヶ浦湖畔地区
- 筑波山麓地区
- 旧城下町とその周辺地区(中城通り地区)
- JR土浦駅周辺地区
改正再エネ特措法施行規則第四条の二の三第1項ロ(3)の「自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域」には、土浦市景観計画の「景観形成重点地区」に該当します。
案内について
詳細な場所の確認については、下記までお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月1日
- 印刷する