令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)について
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度から新たに住民税非課税、均等割りのみ課税になった世帯に10万円支給します。また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。
令和5年度給付金(1)(2)を受給した世帯は対象外です
(1)物価高騰対応重点支援給付金(追加給付7万円)
(2)物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分10万円)
※未申請の世帯や受給を辞退した世帯も対象外となります。
給付金の概要
1 支給金額
1世帯当たり10万円(支給は1回のみ・他の市区町村で同様の給付金を受給している場合は受給できません)
※18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯は、対象児童1名あたり5万円が加算されます(こども加算)。
※非課税及び差押禁止の対象となります。
2 対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
令和6年6月3日(基準日)時点において、土浦市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が「非課税」(定額減税前)である世帯
2.住民税均等割のみ課税世帯
令和6年6月3日(基準日)時点において、土浦市に住民登録があり、令和6年度分の住民税均等割が「非課税」または「均等割のみ課税」(定額減税前)の世帯員のみで構成されている世帯
※ただし、次のいずれかに該当する世帯は除く
- 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(土浦市以外の市区町村も含む)を受給した世帯(支給対象であるが未申請・辞退を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
- 令和6年度住民税が課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 既に同様の給付金を受給済(土浦市以外の市区町村も含む)の世帯
3 受給権者
給付対象となる世帯の世帯主
4 受給手続き
- 世帯全員が令和5年12月1日以前から土浦市に住民登録がある世帯で、支給要件に該当すると思われる世帯には、「支給要件確認書」を送付します。
- 世帯の中に令和5年12月2日以降に転入された方がいる世帯や、一部、修正申告等により課税状況が住民税課税から非課税、均等割のみ課税に変更となった世帯等は申請が必要です。
- 令和6年6月4日以降に出生の児童がいる世帯、別世帯で児童を扶養している世帯は申請(こども加算)が必要です。
(1)支給要件確認書が届いた方
- 7月29日(月曜日)より順次、給付金の対象になる可能性のある世帯主宛に「支給要件確認書」を送付しています。
- 「支給要件確認書」に記載の誓約・同意事項について同意の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で、令和6年9月30日(月曜日)(必着)までに郵送してください。
- 書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月程度で振り込みます。
(2) 申請書による手続きの方
- 「支給要件確認書」の送付対象ではない方で、支給要件に該当する場合は「申請書」で手続きができます。これらに添付いただく資料もありますが、そちらは申請書に記載してありますので、ご確認ください。
<申請書の提出が必要となる世帯の例>
令和6年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6年6月3日)前に離婚し別世帯となっている場合
令和6年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年6月3日)前にその扶養者が死亡している又は行方不明となっている場合
基準日(令和6年6月3日)前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和6年6月4日)以降、新たに土浦市で住民票が作成された者の世帯
修正申告等により、基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に令和6年度住民税所得割が非課税となり、前述の対象となる世帯になった場合
基準日の翌日(令和6年6月4日)以降にこども連れで離婚をした世帯が、前述の対象となる世帯の場合
※これら以外でもご自身が対象と思われる場合は、土浦市「物価高騰対応重点支援給付金」窓口(下記)へお問い合わせください
- 給付の対象になる方で、書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月程度で振り込みます。
申請書のダウンロード |
申請書 [PDF形式/751.47KB] 申請書記入例 [PDF形式/798.98KB] |
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(3) 申請書による手続きの方(こども加算)
- 令和6年6月4日以降に出生の児童がいる世帯や、別世帯で児童を扶養している世帯は「申請書」で手続きができます。これらに添付いただく資料もありますが、そちらは申請書に記載してありますので、ご確認ください。
- 給付の対象になる方で、書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月程度で振り込みます。
申請書のダウンロード |
【こども加算】申請書 [PDF形式/671.44KB] 【こども加算】申請書記入例 [PDF形式/687.73KB] |
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なお、審査の結果、対象要件に該当しない場合は不支給となりますので、予めご了承ください。
5 受付期間
令和6年7月29日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)
※令和6年6月4日から令和6年9月30日までに出生した児童のこども加算の申請については、令和6年10月31日(木)まで受付いたします。
6 給付方法および支給の時期
原則として、指定された口座に振り込みます。確認書・申請書の方は提出されてから約一ヶ月かかります。ただし、混雑状況や書類の不備・審査内容によってさらに時間がかかることがあります。
7 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない場合でも、所定の手続きをすれば給付金を受け取れる場合があります。詳しくは土浦市「物価高騰対応重点支援給付金」窓口(下記)までお問い合わせください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
市や都道府県、国などから、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり手数料の振込を求めることは絶対にありません。また、不審な電話や郵便物などには十分ご注意ください。
土浦市「物価高騰対応重点支援給付金」窓口
所在地:土浦市役所 社会福祉課
電話番号:029-879-7750
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日,祝日を除く)
関連ファイルダウンロード
- 申請書PDF形式/751.47KB
- 申請書記入例PDF形式/798.98KB
- 【こども加算】申請書PDF形式/671.44KB
- 【こども加算】申請書記入例PDF形式/687.73KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 社会福祉係⇒内線2308・2430 保護第一・第二係⇒内線2322・2336・2453
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年9月10日
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