景観重要建造物の指定について
景観重要建造物の指定制度は、景観法に基づき、地域の良好な景観の形成に重要な役割りを果たしている建造物について、景観審議会に意見を聴取した上で景観行政団体の長(市長)が指定を行う制度です。
今回、以下の建造物につきまして景観重要建造物の指定を行いましたので、お知らせいたします。
- 指定第5号(令和6年7月10日指定)
名称:郁文館の正門
所在地:土浦市文京町100番1
- 指定第6号(令和6年7月10日指定)
名称:土浦市民会館
所在地:土浦市東真鍋町1480番2
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年7月10日
- 印刷する