茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、令和6年10月1日(火)から「時間額 1,005円」(52円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城県ホームページ又は、茨城労働局賃金室へお尋ねください。
お問合せ先:茨城県産業戦略部労働政策課 労働経済・福祉グループ(TEL029-301-3635)
茨城労働局賃金室(TEL029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、令和6年10月1日(火)から「時間額 1,005円」(52円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城県ホームページ又は、茨城労働局賃金室へお尋ねください。
お問合せ先:茨城県産業戦略部労働政策課 労働経済・福祉グループ(TEL029-301-3635)
茨城労働局賃金室(TEL029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704