茨城県最低賃金改正のお知らせ

茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、令和6年10月1日(火)から「時間額 1,005円」(52円引上げ)に改定されました。
 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
 詳しくは、茨城県ホームページ又は、茨城労働局賃金室へお尋ねください。

お問合せ先:茨城県産業戦略部労働政策課 労働経済・福祉グループ(TEL029-301-3635)

      茨城労働局賃金室(TEL029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 産業政策係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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  • 【更新日】2024年10月1日
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