年末年始は、お歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンです。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正を図るため、政治家(市長、議員、候補者など)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
「三ない運動」を徹底しよう! 「広報誌「総務省」(2025年12月号)より」
寄附の例
・お歳暮やお年賀
・入学祝や卒業祝
・病気見舞い
・秘書らが代理で出席する場合の結婚祝
・秘書らが代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝の花輪
・地域の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
・祭りへの寄附や差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
三ない運動
「三ない運動」は、政治家からの寄附について(贈らない!求めない!受け取らない!)を合言葉に、きれいな政治・選挙の実現を目指す運動です。みんなで徹底しましょう。
・政治家は有権者に寄附を贈らない
・有権者は政治家に寄附を求めない
・政治家から有権者への寄附は受け取らない
関連リンク
総務省|寄附の禁止