家屋を取り壊したときの手続きについて

家屋を取り壊したときの手続きについて

・家屋を取り壊したときは、翌年度以降から課税されなくなりますので、下の連絡フォームかお電話にて、課税課あてご連絡ください。課税課職員が現地を確認いたします。なお、年をまたいでご連絡いただいた場合には、取り壊し日が確認できる解体証明書等を提出いただく必要があるのでご注意ください。
 

固定資産税について

・固定資産税は、毎年1月1日に所有している人に課税されるものです。そのため、年の途中で建物を取り壊しても、その年の税金は課税されることになりまます。
・取り壊した家屋が居住用の家屋(居宅、共同住宅、併用住宅等)の場合には、住宅用地の特例措置がなくなり、土地の税額が上がることがあります。
 

法務局への手続きについて

・市役所へ滅失のご連絡をいただいても、法務局の登記は抹消されません。登記されている家屋については、別途法務局へ滅失登記の申請が必要です。 
 
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 家屋係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337

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  • 【更新日】2026年1月14日
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