子育て・教育

児童手当

○ 届出
○ 現況届


児童手当について

 

【支給対象】

  中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

【支給額】

児童の年齢等

手当の額

3歳未満

15,000円 (一律)

3歳以上
小学校修了前

10,000円 
(第3子以降(※)は15,000円)

中学生

10,000円 (一律)

※ 3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
※ 「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

【所得制限限度額及び所得上限限度額】

  児童を養育している方の所得(ご夫婦の場合、合算ではありません)が、

 ・下表(1)所得制限限度額未満の場合

 …児童手当(児童1人あたり月額15,000円又は10,000円)を支給

 ・下表(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合

 …特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給

 ・下表(2)所得上限限度額以上の場合

 …児童手当・特例給付は支給されません。

 

※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

表1 所得制限限度額・所得上限限度額

 

 

(1)所得制限限度額

 

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1042

1048

1276

(注)

 1.扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所し ている児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 2.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額

 3.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

【支給月】

6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の年3回の支給です。
土浦市の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日が支給日となります。

  ◎令和5年度児童手当支給予定日

  6月期 :令和5年6月15日(木)

  10月期:令和5年10月13日(金)

  2月期 :令和6年2月15日(木)

 ※支払通知は10月定期払前の1回のみの送付になりますので、1年間大切に保管してください。

届出

 

下記のようなときは届出が必要になります。 下表確認の上届出をしてください。

期日は事由発生の翌日から15日以内です。(転入の場合は、前市町村の転出予定日の翌日から15日以内です)
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金していただく場合もあります。

・ 出生
・ 転入・転出
・ 結婚・離婚(受給者変更)
・ 公務員になった・公務員でなくなった
・ 受給者と児童の住所が別になった
・ 口座の変更(受給者名義のみ)・受給者の加入する年金の種類が変わった                                                        

 

現況届

 

現況届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうか確認するためのものです。

児童の養育条件が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
毎年一回、6月上旬以降に受給者あてに現況届を送付しますので,必ず届出を行ってください。
提出がない場合、手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

 〈現況届の提出が必要な方〉

・配偶者からの暴力等により、土浦市に住民票がない方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、こども政策課から提出の案内があった方

届出のときに必要な書類

 

届出

関連事項

必要書類

その他必要なもの

新規申請

出生(一人目)
結婚・離婚
転入
公務員でなくなった

認定請求書

・マイナンバーが確認できるもの(※1)
・受給者の健康保険証の写し(※2)
・受給者名義の金融機関口座の確認できるもの(通帳・カード)

 現況届

 

現況届

・受給者の健康保険証の写し(※2)

消滅届

結婚・離婚
転出
公務員になった

消滅届

 

額改定届

出生(二人目以降)
結婚・離婚

額改定認定請求書

・受給者の健康保険証の写し(※2)

口座変更届

 

口座変更届

受給者名義の金融機関口座の確認できるもの(通帳・カード)

年金の変更

受給者が加入する年金の種類の変更

住所・氏名等変更届

 

※1.マイナンバーは、平成28年1月1日以降の受付より、新規申請の際に確認が必要になります。
   以下のいずれかのご提示により、確認させていただけます。

(1) 個人番号カード
(2) 通知カード+運転免許証等(本人確認できるもの)
(3) 個人番号の記載された住民票の写し+運転免許証等(本人確認できるもの)

※2.国民年金に加入している場合は、健康保険証は添付不要です。また、受給者の個人番号(マイナンバー)を使った照会にご了承いただける場合は、健康保険証の写しは添付不要です。

【その他必要に応じて提出する書類】

児童が別居の場合
 ・別居監護申立書(児童のマイナンバーの記入が必要です。)

離婚調停中の場合
 ・申立書
 ・離婚調停期日がわかるもの(調停事件係属証明など)

公務員になった場合
 ・辞令の写し 

公務員でなくなった場合

    ・前職場で発行される児童手当消滅通知

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども政策課 児童福祉係です。

土浦市役所 (本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 児童福祉係⇒内線2304