環境・交通・まちづくり

建設リサイクル関係

平成22年4月1日に「建設リサイクル法」が一部改正されました。

 

建設工事の実施にあたっては「分別」「リサイクル」が必要です。


対象建設工事については,受注者又は自主施工者は特定建設資材を基準に従って工事現場で分別解体等をすることが義務付けられました。

対象建設工事の種類
規模の基準
1.建築物の解体工事
床面積の合計が、80m2以上のもの
2.建築物の新築・増築工事
床面積の合計が、500m2以上のもの
3.建築物の修繕・模様替等工事
(リフォーム等)(※1)
請負代金の額(※3)が、1億円を超えるもの
4.建築物以外の工作物の工事
(土木工事等)(※2)
請負代金の額(※3)が、500万円を超えるもの


※1 建築物の修繕・模様替等工事
   建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

※2 建築物以外の工作物の工事(建築設備工事含む)
   建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む

分別解体する特定建築資材(4品目)
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
3.木材
4.アスファルト・コンクリート

分別解体・再資源化の発注者から実施への流れ

  1. 受注者(元請業者)から発注者へ説明
    対象建設工事の元請業者は、発注者に対し,建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。
  2. 発注者と元請業者の契約
    発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては,分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や,再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記しなければなりません。
  3. 発注者等から市長へ事前届出
    発注者は、工事着手の7日前までに、建築物の構造,工事着手時期,分別解体等の計画等について,土浦市長に届けなければなりません(届出先は建築指導課)。届出内容を変更する場合も同様です。
  4. 元請業者から下請け業者への告知・契約
    元請業者は,下請業者に対し土浦市長への届出事項や変更のあった届出事項を告知したうえで契約をしなければなりません。
  5. 標識の掲示
    解体工事業者が工事を行う場合は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。
  6. 工事の実施
    分別解体等をしながら工事を施工します。
  7. 再資源化等の実施
    元請業者は,特定建設資材廃棄物の再資源化をします。
  8. 元請業者から発注者への事後報告
    元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。なお、この報告は電子媒体により行うことができます。また,発注者は,再資源化等が適正に行われなかった場合は、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとることを求めることができます。 

建設リサイクル法の届出を行う際,次の書類が必要となります。

  1. 届出書 【変更届出書】
  2. 別表(分別解体等の計画等)
    a. 建築物に係る解体工事については、別表1 【別表1変更用】
    b. 建築物に係る新築工事等については、別表2 【別表2変更用】
    c. 建築物以外のもの(外構,土木工事等)に係る解体工事又は新築工事等については、別表3 【別表3変更用】
  3. 案内図(住宅地図等)
    当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したものとし,サイズはA4とします。
  4. 設計図或いは写真
    a.設計図の場合
    建設物等の性状に応じた必要な図面(仕様書、立面図等)を添付してください。また、サイズは原則としてA4としますが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたんでください。
    b. 写真の場合
    全体の外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付するものとし,写真のサイズはサービスサイズ以上で提出願います。なお,写真はカラーとし,インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限ります)であっても結構です。
  5. 工程表
    様式は任意です。
  6. 委任状
    代理者が届ける場合は,必ず必要となります。様式は任意とします。なお,委任状には,発注者の記名・押印が必要です。

解体工事業者登録について

⇒建設リサイクル法の解体工事業の登録手続に関しては茨城県 検査指導課 「茨城県建設リサイクルホームページ」をご覧下さい。
登録用紙ダウンロードへ

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築指導課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 建築係⇒内線2254・2488・2408 宅地係⇒内線2334・2362 

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