環境・交通・まちづくり

地区計画制度関係

地区計画とは

地区計画とは、地区ごとの特性に応じた良好な都市環境を形成し、まちづくりを誘導するための都市計画制度で、都市計画法第12条の4の規定により定めるものです。
具体的には、地区のまちづくりの方針を定めるとともに、地区内で建築物等を建築する場合に守らなければならない地区独自のルールを定めたものです。
地区独自のルールとは、一般的には規制の強化であり、良好な居住環境を保全するため、敷地面積の最低限度や壁面位置の制限、形態・意匠の制限、垣・柵の構造など、法令等で特に定めのないものについても制限することができます。

土浦市の地区計画策定状況

NO
地区名称
(クリックすると整備計画へジャンプ)
エリア
面積(ha)
都決年月日
1
画像 ○JPEG ○PDF
70.8
H2.4.26
2
画像 ○JPEG ○PDF
12.1
H4.8.10
3
画像 ○JPEG ○PDF
99.5
H6.1.17
4
画像 ○JPEG ○PDF
41.7
H6.10.25
5
画像 ○PDF
20.6
H10.10.14
6
画像 ○JPEG ○PDF
31.0
H16.2.13
7
画像 ○JPEG ○PDF
13.7
H17.3.25
8
画像 ○word ○PDF
5.0
H22.9.27
9
画像 ○word ○PDF
35.3
H23.8.22
10
画像 ○word ○PDF
16.0
H23.8.22
11 
 都和二・三丁目地区
画像 ○PDF
5.8 
H28.5.16 
12
画像 ○PDF 
8.0 
H30.4.1 

 

 

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土浦市の地区計画の届出のしかた

「土浦市の地区計画の届出のしかた」の画像 

 

※都和二・三丁目地区については、地区の目標と方針のみを定めているため、地区計画の届出は不要です。

届出書等の様式のダウンロードはページ下部からお願いします。

 

土浦市の地区計画の区域内における制限

木田余地区地区整備計画

計画地区
制限
専用住宅地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅
(2) 集会所
(3) 前2号の建築物に付属する物置又は車庫

建築物の容積率の最高限度
10分の8
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。

(1) 道路境界線 1.5メートル
(2) 隣地境界線 0.5メートル

 垣・柵の構造の制限

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣 

(2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。

一般住宅地区A地区
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。

(1) 道路境界線 1.0メートル
(2) 隣地境界線 0.5メートル

建築物の高さの最高限度
10メートル
 垣・柵の構造の制限

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣

(2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。

(3)高さが1.2m以下の上記に属さない構造の柵で,道路側に幅0.8m以上の植栽帯を設けたもの。

一般住宅地区B地区
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。
ホテル又は旅館
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。

(1) 道路境界線 1.0メートル
(2) 隣地境界線 0.5メートル

建築物の高さの最高限度
20メートル
垣・柵の構造の制限

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣

(2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。

(3)高さが1.2m以下の上記に属さない構造の柵で,道路側に幅0.8m以上の植栽帯を設けたもの。

近隣センター地区
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。
ホテル又は旅館
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。

(1) 道路境界線 1.0メートル
(2) 隣地境界線 0.5メートル

垣・柵の構造の制限 

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣

(2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。

(3)高さが1.2m以下の上記に属さない構造の柵で,道路側に幅0.8m以上の植栽帯を設けたもの。

※搬入出口等には景観を守る目隠しを設けること。



田村・沖宿地区地区整備計画

計画地区
制限
低層住宅地区
建築物の用途の制限

次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅
(2) 兼用住宅のうち次に掲げるもの
  ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗
 イ 理髪店,美容院
 ウ 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設
 エ 出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
(3) 共同住宅
(4) 診療所
(5) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
(6) 前各号の建築物に付属する物置又は車庫

建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上でなければならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満のものは,この限りでない。

垣・柵の構造の制限

道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。

沿道住宅店舗地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) 公衆浴場
(3) 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり,かつ,出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場(原動機を使用する魚肉の練製品の製造業又は糖衣機を使用する菓子の製造業を営むものを除く。)を除く。)
(4) ホテル又は旅館
(5) 自動車教習所
(6) 畜舎
(7) カラオケボックスその他これに類するもの
(8) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場その他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1.0メートル以上でなければならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満のものは,この限りでない。
建築物の高さの制限
24メートル
垣・柵の構造の制限 
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。
生活拠点地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅
(2) 寄宿舎又は下宿
(3) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(4) 公衆浴場
(5) 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり,かつ,出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場(原動機を使用する魚肉の練製品の製造業又は糖衣機を使用する菓子の製造業を営むものを除く。)を除く。)
(6) ホテル又は旅館
(7) 自動車教習所
(8) 畜舎
(9) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場その他これらに類するもの
(10) 倉庫業を営む倉庫
(11) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1.0メートル以上でなければならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満のものは,この限りでない。

垣・柵の構造の制限 
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。 
地域交流地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅
(2) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用に供するホテル又は旅館
(4) 自動車教習所
(5) 畜舎
(6) 倉庫業を営む倉庫
(7) ナイトクラブその他これに類するもの
(8) ダンスホール
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる営業の用に供する建築物
(10) 法別表第2(と)の項第3号及び第4号並びに同表(ぬ)の項第3号及び第4号に掲げるもの

建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 10.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 3.0メートル
(3) 特殊道路及び隣地境界線 1.0メートル

2 前項の規定にかかわらず,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 5.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 1.0メートル

3 第1項の規定にかかわらず,研究所等の管理施設又はこれに類するもの及び壁面の位置の制限範囲を除いた敷地部分の面積が,建築可能な面積の最高限度(敷地面積に建ぺい率を乗じて得た数値)を満たさない建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 5.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 1.0メートル
(3) 特殊道路及び隣地境界線 1.0メートル

垣・柵の構造の制限
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。 
業務A地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) ホテル又は旅館
(2) 自動車教習所
(3) 畜舎
(4) ナイトクラブその他これに類するもの
(5) ダンスホール 
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物
(7) 法別表第2(と)の項第3号及び第4号並びに同表(ぬ)の項第3号及び第4号に掲げるもの

建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 10.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 3.0メートル
(3) 特殊道路及び隣地境界線 1.0メートル

2 前項の規定にかかわらず,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 5.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 1.0メートル

3 第1項の規定にかかわらず,研究所等の管理施設又はこれに類するもの及び壁面の位置の制限範囲を除いた敷地部分の面積が,建築可能な面積の最高限度(敷地面積に建ぺい率を乗じて得た数値)を満たさない建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 5.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 1.0メートル
(3) 特殊道路及び隣地境界線 1.0メートル

垣・柵の構造の制限
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。 
業務B地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅
(2) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(3) ホテル又は旅館
(4) 自動車教習所
(5) 畜舎
(6) カラオケボックスその他これに類するもの
(7) ナイトクラブその他これに類するもの
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 
(9) 法別表第2(と)の項第3号及び第4号並びに同表(ぬ)の項第3号及び第4号に掲げるもの

建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 10.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 3.0メートル
(3) 特殊道路及び隣地境界線 1.0メートル

2 前項の規定にかかわらず,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 5.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 1.0メートル

3 第1項の規定にかかわらず,研究所等の管理施設又はこれに類するもの及び壁面の位置の制限範囲を除いた敷地部分の面積が,建築可能な面積の最高限度(敷地面積に建ぺい率を乗じて得た数値)を満たさない建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路田村・沖宿線の境界線 5.0メートル
(2) 土地区画整理事業竣工時の区画道路(特殊道路を除く。)の境界線 1.0メートル
(3) 特殊道路及び隣地境界線 1.0メートル

垣・柵の構造の制限
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。 



土浦北工業団地地区地区整備計画

計画地区
制限
全域
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) 保育所その他これに類するもの(ただし,建築物に付属して設けられるものを除く。)
(3) 公衆浴場
(4) 診療所(ただし,建築物に付属して設けられるものを除く。)
(5) 自動車教習所
(6) 倉庫業を営む倉庫
(7) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の建ぺい率の最高限度
10分の5
建築物の敷地面積の最低限度

5,000平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。
(1) 都市計画道路(今泉線及び今泉・大畑線)の境界線 10.0メートル
(2) 前号以外の道路境界線 5.0メートル
(3) 隣地境界線 3.0メートル

建築物の高さの最高限度
25メートル
垣・柵の構造の制限
道路境界沿いに設けるかき又は柵の構造は、当該各号に掲げるものとする。
(1) 生垣
(2) 道路境界線から5m以上後退した位置に設ける地盤面からの高さが1.2m以下の透視可能な鉄柵等で、かつ、基礎部分の地盤面からの高さが0.3m以下のもの



永国地区地区整備計画

計画地区
制限
住宅地区
建築物の用途の制限

次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅
(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,令第130条の3に定めるもの
(3) 集会所
(4) 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
(5) 診療所
(6) 令第130条の4各号に規定するもの
(7) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

 

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない(幹線道路1号及び2号境界線までの距離については,ただし書を適用しない。)。
(1) 幹線道路1号及び2号境界線 2.0メートル
(2) 前号以外の道路境界線 1.5メートル
(3) 隣地境界線 1.5メートル

建築物の高さの最高限度
25メートル
垣・柵の構造の制限 
幹線道路1号,2号から1.5m以上後退し,かつ下記に該当するもの
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.2m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.4m以下のもの。
地区センター地区
建築物の用途の制限

次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。

(1) 戸建専用住宅
(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,令第130条の3に定めるもの
(3) 集会所
(4) 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
(5) 診療所
(6) 令第130条の4各号に規定するもの
(7) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の2に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(8) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。(幹線道路1号及び2号境界線までの距離については,ただし書を適用しない。)
(1) 幹線道路1号及び2号境界線 2.0メートル
(2) 前号以外の道路境界線 1.5メートル
(3) 隣地境界線 1.5メートル

垣・柵の構造の制限
幹線道路1号,2号から1.5m以上後退し,かつ下記に該当するもの
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.2m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.4m以下のもの。



瀧田地区地区整備計画

計画地区
制限
低層住宅地区
建築物の用途の制限

次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。

(1) 住宅
(2) 共同住宅
(3) 住宅で事務所,店舗その他でこれらに類する用途を兼ねるもので,延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し,かつ,住居以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの
(4) 集会所
(5) 診療所
(6) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
(7) 前各号の建築物に付属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。
(1) 隣地境界線 1.0メートル
(2) 道路境界線 1.0メートル

垣・柵の構造の制限
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.2m以下の鉄柵等の透視可能なもの(基礎部分は0.4m以下)で、道路側に植栽帯を設けたもの。(両端から0.8m以内の部分については,透視できない構造でもよい。)
沿道サービス地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) 公衆衛生浴場
(3) 旅館又はホテル
(4) ゴルフ練習場又はバッティング練習場
(5) 自動車教習所
(6) 畜舎

建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は,瀧田地区地区計画(平成10年土浦市告示第99号)に付属する計画図に表示された建築物の壁面の制限に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。

垣・柵の構造の制限

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.2m以下の鉄柵等の透視可能なもの(基礎部分は0.4m以下)で、道路側に植栽帯を設けたもの。(両端から0.8m以内の部分については,透視できない構造でもよい。)

沿道住宅地区A
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) 旅館又はホテル
(3) ゴルフ練習場,バッティング練習場,ボーリング場,スケート場又はスキー場
(4) 自動車教習所
(5) 畜舎
(6) 自動車修理工場
(7) ガソリンスタンドその他これに類する販売を目的として危険物の貯蔵又は処理に供する設備を有するもの

建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は,瀧田地区地区計画(平成10年土浦市告示第99号)に付属する計画図に表示された建築物の壁面の制限に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。
垣・柵の構造の制限

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.2m以下の鉄柵等の透視可能なもの(基礎部分は0.4m以下)で、道路側に植栽帯を設けたもの。(両端から0.8m以内の部分については,透視できない構造でもよい。)

沿道住宅地区B
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) ゴルフ練習場,バッティング練習場,ボーリング場,スケート場又はスキー場
(3) 自動車教習所
(4) 畜舎
(5) 自動車修理工場
(6) ガソリンスタンドその他これに類する販売を目的として危険物の貯蔵又は処理に供する設備を有するもの

建築物の敷地面積の最低限度
1,000平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は,瀧田地区地区計画(平成10年土浦市告示第99号)に付属する計画図に表示された建築物の壁面の制限に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。
垣・柵の構造の制限

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.2m以下の鉄柵等の透視可能なもの(基礎部分は0.4m以下)で、道路側に植栽帯を設けたもの。(両端から0.8m以内の部分については,透視できない構造でもよい。)

公益施設地区
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) ゴルフ練習場,バッティング練習場,ボーリング場,スケート場又はスキー場(3) 自動車教習所
(4) 畜舎
(5) 自動車修理工場
(6) ガソリンスタンドその他これに類する販売を目的として危険物の貯蔵又は処理に供する設備を有するもの

建築物の敷地面積の最低限度
1,000平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は,瀧田地区地区計画(平成10年土浦市告示第99号)に付属する計画図に表示された建築物の壁面の制限に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。
垣・柵の構造の制限

(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.2m以下の鉄柵等の透視可能なもの(基礎部分は0.4m以下)で、道路側に植栽帯を設けたもの。(両端から0.8m以内の部分については,透視できない構造でもよい。)



烏山一・二丁目地区地区整備計画

計画地区
制限
低層住宅地区
建築物の用途の制限

次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅
(2) 一戸建ての住宅で,事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,令第130条の3に定めるもの
(3) 近隣に居住する者の利用に供する集会所
(4) 診療所
(5) 児童館
(6) 防災上必要な物品等を保管又は貯蔵する倉庫で床面積の合計が20平方メートル以内のもの
(7) 令第130条の4第1号及び第3号から第5号までに規定するもの
(8) 前各号に定めるものに付属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の5

建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
建築物の高さの最高限度
地盤面から建築物の最高部までの高さの最高限度は,10メートルとする。ただし,その敷地内に敷地面積の10分の6以上の空地を有し,かつ,その敷地面積が1,500平方メートル以上で,高さが12メートル以下の建築物については,この限りでない。
建築物の各部分の高さの制限

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値
(2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ,5メートルを加えて得た数値

一般住宅地区
建築物の用途の制限

次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅
(2) 一戸建ての住宅で,事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,令第130条の3に定めるもの
(3) 近隣に居住する者の利用に供する集会所
(4) 診療所
(5) 児童館
(6) 防災上必要な物品等を保管又は貯蔵する倉庫で床面積の合計が20平方メートル以内のもの
(7) 令第130条の4第1号及び第3号から第5号までに規定するもの
(8) 共同住宅
(9) 前各号に定めるものに付属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の容積率の最高限度
10分の10
建築物の建ぺい率の最高限度

10分の5

建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
建築物の高さの最高限度
地盤面から建築物の最高部までの高さの最高限度は,10メートルとする。ただし,その敷地内に敷地面積の10分の6以上の空地を有し,かつ,その敷地面積が1,500平方メートル以上で,高さが12メートル以下の建築物については,この限りでない。
建築物の各部分の高さの制限

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値
(2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ,5メートルを加えて得た数値



真鍋新町地区地区整備計画

計画地区
制限
全域
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業の用に供するホテル又は旅館
(2) カラオケボックスその他これに類するもの
(3) ナイトクラブその他これに類するもの  (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号から第8号までに掲げる営業の用に供する建築物             (5) 倉庫業を営む倉庫
(6) 畜舎
(7) 法別表第2(へ)の項第2号並びに同表(と)の項第3号及び第4号に掲げるもの



上高津団地地区整備計画

計画地区
制限
全域
建築物の用途の制限

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅

(2) 一戸建ての住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各項の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。

 ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗

 イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店

 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する施設

(3) 近隣に居住する者の利用に供する集会所

(4) 建築基準法施行令第130条の4各号に規定するもの

(5) 前各号に定めるものに付属する物置又は車庫等(建築基準法施行令第130条の5各号に掲げるものを除く。)ただし、車庫を除く用途に供する部分の床面積の合計は10m2以下とする。

建築物の容積率の最高限度
 
建築物の建ぺい率の最高限度
10分の10
 
10分の5
建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし、建築物に付属する物置及び車庫等は、この限りでない。

(1) 道路境界線から1m以上

(2) 隣地境界線から1m以上

建築物の高さの最高限度

(1) 地盤面から建築物の最高部までの高さの最高限度は、10mとする。

(2) 地盤面から建築物に付属する物置及び車庫等の最高部までの高さの最高限度は、3mとする。

(3) 建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25を乗じて得たもの及び前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
垣・柵の構造の制限

 道路及び公園に面する側の垣又はさくは、生垣又は透視できる構造の連続したフェンス等とし、基礎を築造する場合には、基礎部分の高さを地盤高から0.5m以下とする。ただし、幅員1.6m以下、かつ、高さ1.8m以下の門柱は、この限りでない。



 【東筑波新治工業団地地区計画】

計画地区
制限
全域
建築物の用途の制限
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 神社、寺院、教会、その他これらに類するもの
(2) 保育所、その他これらに類するもの(ただし、建築物に附属して設けられるものを除く。)
(3) 公衆浴場
(4) 診療所(ただし、建築物に附属して設けられるものを除く。)
(5) 自動車教習所
(6) カラオケボックス、その他これに類するもの
建築物の敷地面積の最低限度
3,000平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路境界線から1m以上
(2) 隣地境界線から1m以上
(3) 前2号にかかわらず、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す緩衝帯を超えてはならない。
 
建築物の高さの最高限度
31メートル
垣・柵の構造の制限
垣又は柵の構造は,次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし,門柱・門扉はこの限りではない。
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。



 【高津地区地区計画】

計画地区
制限
商業業務地区
建築物の用途の制限
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 住宅
(2) 兼用住宅
(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿
(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(5) ホテル又は旅館
(6) 自動車教習所
(7) ナイトクラブその他これらに類するもの
(8) ダンスホール
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号から第4号までに掲げる営業の用に供する建築物
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号に掲げる営業の用に供する建築物(ただし、2以上の用途に供する建築物内に設けるゲームセンターで、その用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の5%以下のものは除く。)
(11) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(12) 倉庫業を営む倉庫
(13) 畜舎
建築物の敷地面積の最低限度
3,000平方メートル
壁面の位置の制限
(1) 都市計画道路沿は道路境界線から5m以上
(2) その他の道路境界線、隣地境界線から1m以上
建築物の高さの最高限度
30メートル
垣・柵の構造の制限
垣又は柵の構造は,次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし,門柱・門扉はこの限りではない。
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。
隣接サービス地区
建築物の用途の制限
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 住宅
(2) 兼用住宅
(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿
(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(5) ホテル又は旅館
(6) 自動車教習所
(7) ナイトクラブその他これらに類するもの
(8) ダンスホール
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号から第4号までに掲げる営業の用に供する建築物
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号に掲げる営業の用に供する建築物(ただし、2以上の用途に供する建築物内に設けるゲームセンターで、その用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の5%以下のものは除く。)
(11) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(12) 倉庫業を営む倉庫
(13) 畜舎
建築物の敷地面積の最低限度
500平方メートル
壁面の位置の制限
(1) 道路境界線から1m以上
(2) 隣地境界線から1m以上
建築物の高さの最高限度
20メートル
垣・柵の構造の制限
垣又は柵の構造は,次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし,門柱・門扉はこの限りではない。
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣
(2)地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。

 

 

仲の杜地区地区計画

計画地区
制限
一般住宅地区
建築物の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅
(2) 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもので、別表1に掲げるもの。
(3) 診療所(獣医院を除く)
 
(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物。
(5) 近隣に居住する者の利用に供する集会場、公民館
 
(6) 前各号の建築物に付属する物置又は車庫等。ただし、車庫を除く用途に供する部分の床面積の合計は10m2以下とする。
 
 
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし車庫・物置若しくは外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分は、この限りでない。
(1) 市道中95号線沿は道路境界線から2.5m以上
(2) その他の境界線から1m以上
 壁面後退区域における工作物の設置の制限
道路境界線及びフットパス境界線から敷地側に0.5mの土地の区域には、工作物又は生垣を設置してはならない。 
ただし電柱や標識、街路灯など市長が特にやむを得ないと認めるものについてはこの限りではない。
建築物の高さの最高限度
(1) 建築物の最高の高さは地盤面から10m以下とする。
(2) 付属建築物の最高の高さは、地盤面から3.0m以下とする。
(3) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの、及び隣地境界線、フットパス境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
垣・柵の構造の制限
垣又はさくは、生垣又は透視できる構造の連続したフェンス等とし、その高さは1.2m以下とする。フェンスに基礎を構築する場合はその高さを地盤面から0.5m以下とする。
 適用の除外
建築物等に関する事項の規定に関して、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。 
メインストリート沿道地区
建築物の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 一般住宅地区に掲げる建築物
(2) 店舗、飲食店その他別表2に掲げる用途に供するものでその床面積の合計が150m2以下のもの。
(3) 前号の建築物に付属する物置又は車庫等。ただし、車庫を除く用途に供する部分の床面積の合計は10m2以下とする
 
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし車庫・物置若しくは外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分は、この限りでない。
(1) 市道中95号線沿は道路境界線から2.5m以上
(2) その他の境界線から1m以上
 壁面後退区域における工作物の設置の制限
道路境界線及びフットパス境界線から敷地側に0.5mの土地の区域には、工作物又は生垣を設置してはならない。
ただし電柱や標識、街路灯など市長が特にやむを得ないと認めるものについてはこの限りではない。 
建築物の高さの最高限度
(1) 建築物の最高の高さは地盤面から10m以下とする。
(2) 付属建築物の最高の高さは、地盤面から3.0m以下とする。
(3) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの、及び隣地境界線、フットパス境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
垣・柵の構造の制限
垣又はさくは、生垣又は透視できる構造の連続したフェンス等とし、その高さは1.2m以下とする。フェンスに基礎を構築する場合はその高さを地盤面から0.5m以下とする。
 適用の除外
 建築物等に関する事項の規定に関して、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。

 

 

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