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安心・安全

交通ルールを守って自転車を利用しましょう

最近、自転車による事故が多発しています。

県内の自転車が関係した交通事故は、令和2年に854件、令和3年には818件発生しています。

(参考)「茨城県交通白書

自転車だと、事故を起こしても大事に至らないと思いがちですが、自分だけでなく歩行者などを巻き込む重大な事故になることがあります。

過去に、高校生が加害者となった自転車事故で、歩行者に重い障害を負わせてしまい、損害賠償額が数千万円という高額になる事例もありました。

「傘差し、携帯電話使用などによる片手での運転」、「ヘッドホン使用による周りの音が十分に聞こえない状態での運転」、「2人乗りや無灯火での運転」は法令違反となります。

自分自身と周囲の人の安全のために、もう一度、自転車の交通ルールを理解し、守りましょう。

※ 万が一の時のために「自転車向け保険」の加入をお勧めいたします。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

1.車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。
 「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
 車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐ停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。
 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
 道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯。
 夜間はライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止。
 自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用。
 自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

 

自転車安全利用五則1      

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このページに関するお問い合わせは生活安全課 交通防犯係(交通)です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2298

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