子育て・教育
未婚のひとり親の方へ~みなし寡婦(夫)控除を適用~
こども福祉課では、これまで配偶者と死別・離別などとなった方が受けられる税法上の寡婦(夫)控除を婚姻歴のない未婚のひとり親の方にも同様に寡婦(夫)控除があったものとみなし、各制度(対象事業参照)を適用することにしました。
寡婦(夫)控除のみなし適用を受けることにより、各制度の利用料や負担金などが減額になる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、申請が必要になります。詳しくは、こども福祉課へお問合せください。
※寡婦(夫)のみなし適用をしても利用料などが変更にならない場合があります。
対象事業
対象制度名 | 担当係 |
保育所保育料 | 保育係 (内線2418) |
子育て短期支援事業 | 児童福祉係 (内線2304) |
母子生活支援施設における母子保護 | |
ひとり親家庭高等技能訓練促進費等助成事業 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2418・2419 児童福祉係⇒内線2304・2475
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