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環境・交通・まちづくり

低未利用土地等の長期譲渡所得に係る確認書の発行

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡の促進、地域の活性化、更なる所有者不明土地の発生予防等を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置を受けるためには都市計画課の発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。

 

※都市計画課では低未利用土地等確認書の交付申請の受付をいたします。

※確定申告に関する内容につきましては税務署へお問い合わせください。

 

低未利用土地の概要

土地利用基本法第13条第4項に規定する低未利用土地で、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

 

特例措置の適用要件の概要

(1)令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること

(2)譲渡した者が個人であること

(3)都市計画区域内の低未利用土地等であること(土浦市内は全域が都市計画区域です)

(4)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

(5)譲渡した者の配偶者等、特別な関係がある者への譲渡でないこと

(6)土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること(令和5年1月1日以後に譲渡された土地については、譲渡価額の上限が800 万円以下であること)

(7)一筆であった土地からその前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

(8)所得税法第58条又は第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けないこと

(9)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

(詳細は国土交通省HPにてご確認ください)

 

申請の方法

申請者

土地の譲渡人

申請書類

(1)      低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

(2)      売買契約書の写し

(3)      申請する土地等に係る登記事項証明書

(4)      譲渡後の利用について確認できる書類

   (別記様式2-1又は2-2又は3)

(5)      低未利用土地であることが確認できる書類

   (以下の(a)から(d)のうち、いずれかの書類)

           (a)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類    

           (b)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家等である旨を

                   表示した広告

    (c)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

    (d)その他、要件を満たすことを容易に認めることができ

                   る書類

      (別記様式1-2等)

(6)      2方向以上から取られた現況写真※参考資料

申請の流れ

申請書類を都市計画課へ持参またはご郵送ください。

低未利用土地であること、および要件を満たしていることを確認した後、「低未利用土地等確認書(※)」を発行いたします。

※確定申告の際に税務署へ提出してください。

その他

土地の状況等によって「低未利用土地等確認書」が発行できない場合がありますので、控除を受けたい方は必ず事前にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

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