1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 水道・公共下水道>
  4. 水道>
  5. 水道加入金減免制度について

くらし・手続き

水道加入金減免制度について

1.水道加入金減免制度について

 土浦市では、水道加入促進のため、給水装置の新設および増径を行う方を対象に、水道加入金を一部減免します。

○減免対象:新規水道加入者および既に加入している方で口径の増径を行う方
○減免額 :一律16,000円(税抜)
○実施日 :平成31年4月1日から(県企業局の加入促進事業が終了するまで)
○申請方法:水道加入金の減免を希望する方は、減免申請書に必要事項を記入し、給水装置工事申込書及び給水装置工事設計審査申請書と一緒に指定工事店を通じて水道課へ提出してください。減免申請書の提出のないものは無効となりますのでご注意ください。

【減免申請書】
 水道加入金減免申請書(ダウンロードしてご使用ください)(新しいウインドウで開きます)

【新設する場合】〔例〕

新設する場合:例 詳細
口径 加入金(税抜) 減免額 減免後の額
13mm 40,000円 16,000円 24,000円
20mm 80,000円 64,000円
25mm 140,000円 124,000円
30mm 210,000円 194,000円

※減免後の額に消費税が加算されます。

【口径の増径をする場合】〔例〕

口径の増径をする場合:例 詳細
口径 加入金(税抜) 減免額 減免後の額
13mm→20mm 40,000円 16,000円 24,000円
20mm→25mm 60,000円 44,000円
25mm→30mm 70,000円 54,000円

※減免後の額に消費税が加算されます。
※増径の場合は、新口径の額と旧口径の額の差額になります。

 

2.水道加入金減免制度の拡充について

令和4年4月1日から生活用水について安全・安心な水道水への加入促進策として、水道加入金減免制度を以下のとおり一部拡充します。

〇 拡 充 期 間   令和4年4月1日から令和8年3月31日までの時限措置の予定
〇 対  象  者   生活用水として新たに水道に加入する次の者
            ・井戸から水道への切替えを行う者
            ・自ら居住しようとする新築住宅に水道を引き込む者
〇 減  免  額   拡充措置対象の減免額               (税抜き)

メーター口径 加 入 金 減 免 額

減免後の額

13mm 40,000円 40,000円 0円
20mm 80,000円 60,000円

20,000円

25mm 140,000円 100,000円 40,000円

            ※25mm以上の減免額は一律100,000円となります。
              ※追加措置対象外の加入金については、従前どおり一律16,000円の
             減免となります。
            ※減免後の自己負担額に消費税が加算されます。

〇 申 請 方 法    給水装置工事申込時に指定工事店を通じて、減免申請書を提出してください。

 

 【申請書様式】    水道加入金減免申請書(新しいウインドウで開きます)

 

拡充対象外の例(従前の16,000円の減免は受けられます)

建売用住宅           新築賃貸用住宅(アパート、マンション、戸建て)

簡易水道事業からの切替     口径の変更(増径)

事業用(店舗、事務所、工場など)

 

土浦市水道事業における水道加入金の特例措置に関する要項(新しいウインドウで開きます)

 

                                            以上

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 給水係です。

土浦市役所(大町庁舎 1階) 〒300-0038  茨城県土浦市大町11-38

電話番号:029-821-6237(直)

メールでのお問い合わせはこちら