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土浦市消防本部

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」は焼却行為を許可するものではありません!!

消防署への届出書(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)は,他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。消防機関が,事前に焼却行為等を把握し,誤報による出動等の混乱を避けるためのものです。

屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

 家庭から出るごみ、畑や空き地等からでる草木、建築廃材等の屋外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されています。これに違反した場合の罰則規定もあります。屋外焼却は煙・すす・悪臭等により近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく、火災の原因にもなるので絶対にやめましょう!ただし、一部例外もございます。

野焼き禁止の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 河川管理者が行う伐採した草木の焼却など
  3. 凍霜害防止のための稲わらの焼却、害虫駆除のための焼却など
  4. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  5. 「どんど焼き」などの地域の行事における「しめ縄」や「門松」等の焼却
  6. 農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却など
  7. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  8. たき火、キャンプファイヤーなど

*例外であっても、周辺の住民生活に支障を与えたり、苦情があった場合は指導(焼却の中止等)の対象となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

法第16条(投棄禁止)  → 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

法第16条の2(焼却禁止)→ 何人も廃棄物の処理基準に伴う場合を除き、廃棄物を焼却

              してはならない。

法第25条(罰則)→ 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを

           併科する。また、未遂も同様に罰せられます。

野焼きは禁止されていますチラシ

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは土浦市消防本部です。

〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1

電話番号:029-821-0119

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