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よくある質問集

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土浦市都市整備部建築指導課によくある問い合わせ一覧

 問い合わせ

回答 

 1.申請等手数料について

確認申請等手数料 ⇒ 簡易一覧表 詳しくは ⇒ 土浦市手数料条例別表7,8

支払いは,窓口にて現金で納付していただきます。

 2.高さ制限について 高さ制限及び日影規制 ⇒ 簡易一覧表  
 3.1低・2低の外壁後退について 指定しておりません。ただし,地区計画の区域や建築協定のある区域では,地区計画等により指定がある場合があります。 
 4.最低敷地面積について 指定しておりません。ただし,地区計画の区域 ,建築協定のある区域及び開発がかかる場合は指定がある場合があります。
 5.風荷重について 粗度区分は,市内全域,区分IIIです。ただし,湖岸線から200m以内の地域で建物の高さが13mを超える場合,湖岸線から200mを超え500m以内の地域で建物高さが31mを超える場合は区分IIです。
基準風速は,34m/sです。
 6.積雪量について 垂直積雪量は,30cmです。 
 7.凍結深度について 凍結深度に関する規定はございません。 
 8.法22条区域について  土浦市のうち都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の設定のある地域(指定以後設定され,又は変更された地域を含む。)全域,虫掛土地区画整理事業区域全域並びに烏山第1団地及び第2団地全域,ただし,同項第5号の防火地域及び準防火地域の設定のある地域を除く。
 9.建ぺい率の角地緩和について 土浦市建築基準法施行細則 第16条によります。
 10.路地条敷地について  土浦市建築基準条例第3条により,下表の幅員が必要となります。
路地状部分の長さ 路地状部分の幅員
20メートル未満のもの 2メートル以上
20メートル以上40メートル未満のもの 3メートル以上

40メートル以上のもの

4メートル以上
 11.がけについて  高さ2mを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。)からの水平距離が,がけの高さの2倍以内の位置に建築する場合は,土浦市建築基準条例第5条により安全な擁壁をもうけなければなりません。ただし,安全上支障が無い部分については,この限りではありません。
 12.建築物の定期報告について  土浦市建築基準法施行細則 第9条により指定された建築物について,隔年の9月中に報告が必要になります。
13.建築設備の定期報告について 

土浦市建築基準法施行細則 第10条より指定された昇降機について,毎年報告が必要になります。

昇降機以外の指定はございません。

 14.建築計画概要書の閲覧について
写しの交付については,土浦市手数料条例別表8により,1件300円で交付いたします。
 15.確認済証等の再発行について

再交付はできませんが, 建築台帳記載証明書を土浦市手数料条例別表8により,1件300円で交付いたします。

 16.位置指定道路の申請書及び申請図の写しの交付について  土浦市手数料条例別表8により,1件300円で交付いたします。
 17.都市計画法34条11号の区域指定について

 こちらを参照願います ⇒ パンフレット 詳しくは,宅地係にお問い合わせ願います。

 18.中間検査について  土浦市中間検査マニュアル を参照願います。(PDF)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築指導課 建築係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2254・2488

メールでのお問い合わせはこちら

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