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健康・福祉・医療

自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税の減免

 障害のある方、若しくは生計を一にする方が障害のある方のために使用する自動車、または障害のある方のみの世帯の方のために常時介護する方が使用する自動車は、一定の要件を満たす場合に自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税が減免されます。

※自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税減免を受けた方は、重度障害者福祉タクシー利用料金助成を受けられ  ません。

減免対象者

手帳の種別 障害の区分 障害手帳の個別等級
身体障害者手帳 視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級~3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級~2級
下肢不自由 身体障害者が運転 1級~6級
生計を一にする家族が運転・常時介護者が運転 1級~3級
体幹不自由 身体障害者が運転 1級~3級及び5級
生計を一にする家族が運転・常時介護者が運転 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病による運動機能障害

上肢機能 1級~2級
移動機能 1級~6級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害  1級~3級 
音声言語機能障害(ただし,喉頭摘出による者) 3級
療育手帳 知的障害 ○A~A
精神障害者保健福祉手帳 精神障害 1級かつ通院医療費公費負担を受けている方

減免できる車について

自動車

〈障害者本人が所有する自動車〉
⇒県税事務所に申請してください。

〈住所が同じ家族が所有する自動車〉
⇒障害者と車の所有者、及び運転者が記載されている住民票をとってください。
 なお、世帯が分かれている場合はそれぞれの住民票が必要です。

〈住所が異なる家族が所有する自動車〉
⇒世帯の状況や扶養関係の有無で必要な書類がいくつか出てきます。詳しくは県税事務所のホームページ等を参考にしてください。
 (市役所の障害福祉課で証明が必要な、常時介護者運転という場合もあります)

 

軽自動車

次の要件をすべて満たす軽自動車が、1台に限り、減免の対象となります。

  • 減免の対象となる障害のある方(以下「対象者」といいます)、又は対象者と同一生計の方が所有する軽自動車
  • 対象者、対象者と同一生計の方又は対象者のみの世帯の方のために常時介護する方が運転する軽自動車

 

減免額

◎自動車税(種別割):全額  ◎自動車税(環境性能割):全額

【申請時に必要なもの】

(県税事務所) 生計同一証明書・はんこ・運転者の免許証・納税通知書
(市役所)   常時介護者運転に該当する方は市役所障害福祉課にお問い合わせください。

詳しくは茨城県ホームページまで(新しいウインドウで開きます)

 

申請手続きの流れ

自動車税(種別割・環境性能割)

  1. 本人運転もしくは家族運転
    県税事務所に申請

  2. 常時介護者運転
    市役所で常時介護証明を受ける ⇒ 県税事務所に申請
    ※常時介護証明を受けるには通院・通学証明書等が必要になります。詳しくは市役所障害福祉課にお問い合わせください。

 

軽自動車税

土浦市役所課税課市民税係で減免の申請を行ってください。

【申請時に必要なもの】

  • 障害者手帳
  • はんこ
  • 運転者の免許証(写しでも可)
  • 車検証の写し

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害福祉課 障害対策係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2339  ファックス番号:029-826-7118

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