国土利用計画法に基づく届出
平成23年4月より,茨城県からの権限移譲に伴い,あて先が「茨城県知事」から「土浦市長」に変更となり,土地売買等届出書の提出部数が2部から1部に変更となっています。
令和3年1月1日より土地売買等届出書の権利取得者の押印が廃止になりました。
事後届出制度
土浦市における一定以上(買いの一団を含む)土地取引について土地売買等の契約を行ったときは,権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者)は,契約締結の日から2週間以内に土浦市長に届け出なければなりません。
届出を必要とする土地取引
一定面積以上とは
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
買いの一団の取引とは
個々の取引面積は小さくても,合計していくと一定面積以上となる図のような一団の土地取引は, 個々の取引(契約書ごと)それぞれについて届出が必要です。
分筆売買や時期をずらした売買でも,計画性があれば一団の土地取引となります。
届出に必要な書類(サイズ:A4版,部数:1部)
- 土地売買等届出書(下よりダウンロードできます)
- 位置図(縮尺5万分の1以上)
- 住宅地図(縮尺5千分の1以上)
- 公図
- 土地売買等の契約書の写し
届出をしないと
土地を取得したあと届出をしなかったり,偽りの届出をすると6カ月以下の懲役又は100万円以下の
罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
国土利用計画法関連リンク
茨城県地域振興課ホームページ(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 土地売買等届出書EXCEL形式/50.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013
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- 2021年3月23日
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