環境・交通・まちづくり

都市計画法第53条及び第65条の許可

都市計画法第53条の許可申請について

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都市施設計画線内で建築行為を行う際には許可が必要です。さらに、建築できる建物も木造・鉄骨造・コンクリートブロック造で、二階建まで、地階のないものに限定されます。(都市計画法第53条54条の条文を参照)

提出書類
提出部数
  1. 都市計画法第53条許可申請書
  2. 確約書
  3. 位置図(1/10,000~1/50,000の都市計画図等)
  4. 配置図・平面図(1/500以上のもの)
  5. 立面図:4面(1/200以上のもの)
  6. 公図(コピー可)
  7. 委任状(代理人が申請する場合)
2部

○市控え分
○申請者分

※平成15年4月1日から、許可権者が土浦市長となっています。

※令和3年1月1日より許可申請書、及び確約書の申請者の押印が廃止になりました。

都市計画法第65条の許可申請について

事業中(事業認可後)の都市施設計画線内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置等は原則許可されません。だだし、特別の事情がある場合には都市計画法第65条に基づく許可申請をしていただきます。

提出書類
提出部数
  1. 都市計画法第65条許可申請書
  2. 確約書
  3. 位置図(1/10,000~1/50,000の都市計画図等)
  4. 配置図・平面図(1/500以上のもの)
  5. 立面図:4面(1/200以上のもの)
  6. 公図の写し・登記簿謄本(写し可)
  7. その他行為の説明資料等
  8. 委任状(代理人が申請する場合)
3部
○市控え分
○事業施行者分
○申請者分
※ 県が事業施行者の場合は、事業施行者分が3部となり合計5部になります。

※平成17年4月1日から、許可権者が土浦市長となっています。

※なお、土地収用法第89条の承認については、承認権者は県知事となっています。

※令和3年1月1日より許可申請書、及び確約書の申請者の押印が廃止になりました。

以下は法令の抜粋となります。

◇都市計画法(抜粋)
(建築の許可)

第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
(平元法五六・平二法六一・平四法八二・平七法一三・平一一法一六〇・平一二法七三・平一四法八五・一部改正)


(許可の基準)

第54条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該建築が都市計画施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであると認めるときは、その許可をしなければならない。

一 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
二 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(建築等の制限)

第65条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆たい積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
3 第四十二条第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

◇土地収用法抜粋
(損失補償の制限)

第89条 土地所有者又は関係人は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。

2 土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置がもつぱら補償の増加のみを目的とすると認められるときは、都道府県知事は、前項に規定する承認をしてはならない。

3 土地の形質の変更について、土地所有者又は関係人が第二十八条の三第一項の規定による許可を受けたときは、第一項の規定による承認があつたものとみなす。

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