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市政情報

選挙権と被選挙権

選挙権年齢は「満18歳以上」になりました

 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。この改正により、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

       ※主権者教育について(新しいウインドウで開きます)

選挙権を持つために,備えていなければならない条件

種類
年齢要件のほか備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙
日本国民
県知事・県議会議員の選挙
日本国民で,引き続き3ヶ月以上土浦市に住所のある人。
※上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し,引き続き住所を有する人を含む。
市長選挙・市議会議員の選挙
日本国民で,引き続き3ヶ月以上土浦市に住所のある人。


※当てはまってはいけない条件 

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人
    (刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または,刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により,選挙権,被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により,選挙権,被選挙権が停止されている人

被選挙権を持つために,備えていなければならない条件

種類
備えていなければならない条件
衆議院議員・市長
満25歳以上の日本国民
参議院議員・県知事
満30歳以上の日本国民
県議会議員
満25歳以上の日本国民で茨城県議会議員の選挙権を有すること
市議会議員
満25歳以上の日本国民で土浦市議会議員の選挙権を有すること


※なお、当てはまってはいけない条件もあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局 選挙係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2210

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