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市政情報

不在者投票

不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書(令和5年10月22日執行土浦市長選挙)
●次に該当する方は,公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの間、『不在者投票制度』で投票することができます。

  1. 出張・旅行、出産に伴う里帰りなどで、市外に一時滞在中の方で
    投票日に土浦市の指定された投票所で投票できず、滞在先の他市区町村で投票される場合。

    【手順1】
     ホームページ内から 『不在者投票宣誓書』(新しいウインドウで開きます)をダウンロードし印刷する。
     ※土浦市から転出して間もない方でも投票することができる選挙の場合には、転出された方用のハガキ(入場券)を公示日・告示日以降に送付いたしますので、このハガキ裏面も「不在者投票宣誓書」として使用することができます。

    【手順2】
     手順1の宣誓書に必要事項を記入し、土浦市選挙管理委員会に郵送(請求)します。
     ※請求は必ず、ご本人からしてください。
     ※県の選挙で、県内の他市町村に転出した場合は、市町村の発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を添付することにより同様に手続きができます。

    【手順3】
     土浦市選挙管理委員会から、投票用紙等を請求があった現住所へ発送します。
     ※届いたビニールの透明封筒は開封しないようご注意ください。(無効となってしまいます。)

    【手順4】
     手順3で届いた投票用紙等を持って、現住所地の不在者投票所に行き、投票します。
     ※現住所地の選挙管理委員会に投票場所や時間などはお問い合わせください。

    【手順5】
     手順4で投票すると、現住所地の選挙管理委員会で、その投票用紙を預かり、土浦市選挙管理委員会に
     郵送されて投票は完了しますが、郵送で間に合わなかった場合には無効となってしまいますので、日数に
     余裕をもって早めに手続・投票をされますようお願いします。
     
  2. 投票日までに18歳になる方で,投票する時点では17歳の方が投票日以前に投票する場合。

    → 期日前(不在者)投票所で投票してください。

    ※平成27年6月19日に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。

  3. 県選挙管理委員会が指定する病院等に入院し,疾病・負傷のため歩行困難など一定の事由に該当する方は,病院等で不在者投票をすることができます。

    → 各病院等にお尋ねください。

  

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局 選挙係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2210

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