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市政情報

在外選挙制度

 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の方で在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方です。

 ※在外選挙人名簿に登録されている方が投票できるのは、衆議院議員総選挙(比例代表・小選挙区)・参議院議員通常選挙(比例代表・選挙区)です。

 

1 登録申請について

 在外選挙人名簿に登録されるための申請方法については、以下の2つがあります。

(1) 在外公館における申請(在外公館申請)
 申請者本人または同居の家族等が管轄の在外公館(日本大使館・総領事館)へ行って登録申請を行います。その際には、本人の旅券等と、その管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類を持参ください。また、同居の家族等が申請に行く場合は、あわせて本人から同居家族等へ委任したことを示す申出書と、その同居家族等の旅券の提示も必要です。(詳細は管轄の在外公館に確認してください。)

(2) 出国前における申請(出国時申請) ◎平成30年6月1日より
 申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国外転出届を提出した日から転出届に記載のある転出予定日までに土浦市選挙管理委員会に登録申請を行います。ただし、申請対象者は土浦市の選挙人名簿に登録されている方になります。

 ※申請の際には、申請書にと本人確認書類(旅券・マイナンバーカード・運転免許証など)が必要となります。また、委任を受けた方が申請を行う場合にはあわせて本人が委任したことを示す申出書及び申請に来られた方の本人確認書類が必要となります。

  ・在外選挙人名簿登録移転申請書(様式)(新しいウインドウで開きます)   

  ・申出書(様式)(新しいウインドウで開きます)

 ※「在留届」で国外での住所確認を行いますので、国外転出後はお早めに管轄の在外公館にご提出ください。

 ※出国時申請について詳しくはコチラ

 

2 投票方法について

 在外公館で行う「在外公館投票」や郵便等により行う「郵便等投票」があります。また、選挙の時に一時帰国されている場合や帰国後まもなく国内の選挙人名簿に登録されていない場合は「国内における投票(期日前投票・当日投票・不在者投票)」があります。

 ※土浦市の在外選挙人名簿に登録されている方の国内における投票所は、期日前投票期間中は土浦市役所に、投票日当日は第3投票所(土浦第二小学校)に限られますのでご注意ください。

 ※在外選挙の投票方法について詳しくはコチラ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局 選挙係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2210

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